○社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成16年9月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和50年丸森町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等)

第2条 条例第4条に規定する申請書等は、次に掲げるものとする。

(1) 助成申請書(様式第1号)

(2) 理由書(様式第2号)

(3) 助成を受ける事業の計画書(様式第3号)

(4) 収支予算書(様式第4号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第44条第2項の規定に基づき作成する書類(事業報告書を除く。)

(関係例規の適用)

第3条 この規則に定めるもののほか、補助金交付の手続き等については、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)の例による。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成16年9月29日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成16年9月29日 規則第15号
平成24年3月27日 規則第8号
令和4年3月30日 規則第7号