○丸森町青少年問題協議会設置条例

昭和39年7月1日

条例第49号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、丸森町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関、民間団体相互の連絡、調整を図ること。

2 前項に規定する事項に関し、町長及び町内にある関係行政機関に対し意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20名以内をもって組織し、委員は、町議会議員、関係行政機関の職員及び学識経験者のうちから町長が任命する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会の会長は町長をもって充てる。

2 協議会に、委員の互選による副会長1人を置く。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となり議事を整理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 協議会に、幹事若干名を置き、関係行政機関の職員のうちから町長が任命する。

2 幹事会は、必要に応じ会長がこれを招集し、協議会に提出する議案その他必要事項を審議する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月27日条例第29号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町青少年問題協議会設置条例

昭和39年7月1日 条例第49号

(平成21年3月26日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/
沿革情報
昭和39年7月1日 条例第49号
昭和63年6月29日 条例第15号
平成12年12月27日 条例第29号
平成21年3月26日 条例第11号