○丸森町定額給付金支給事業実施要綱

平成21年3月19日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、景気後退下での住民の不安に対処するため、住民に広く定額給付金を支給することにより、住民への生活支援を行うとともに地域の経済対策に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 定額給付金の支給対象者は、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において日本国内で生活していたがいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)

(2) 町の外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げるもの

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(基準日以前の出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)

(申請及び受給者)

第3条 定額給付金の申請及び受給者(以下「申請・受給者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する者 その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)等のうちから選ばれた者))

(2) 前条第2号に規定する者 その者(ただし、当該者が基準日以後に死亡した場合は、住民基本台帳又は外国人登録原票において、当該死亡した者の居住地と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を同じくしていた者のうちから選ばれたもの)

(支給額)

第4条 定額給付金の支給額は、支給対象者1人につき12,000円とする。ただし、昭和19年2月2日以前に出生した者及び平成2年2月2日以後に出生した者については、1人につき2万円とする。

(申請手続及び申請期間)

第5条 町は、第2条の支給対象者の情報に基づき、申請・受給者に対し定額給付金申請書(様式第1号)及び申請に必要な書類を送付するものとする。

2 前項の送付を受けた申請・受給者は、申請書等を郵送又は窓口に提出する方法により受給の申請を行うものとする。この場合において、申請・受給者本人であることを確認することができる公的身分証明書又はその写し等を提出又は提示するとともに、定額給付金の振込みを希望する金融機関の口座番号を確認することができる書類を添付しなければならない。

3 前項の申請を行うことができる期間は、平成21年4月1日から平成21年10月1日までとし、郵送による申請の場合は、期間の末日までの通信日付があるものを有効とする。

4 第2条第2号に掲げる者のうち、出入国管理及び難民認定法に定める在留期間が、町長が別に定める期間内に経過すると見込まれるものについては、第2項の規定にかかわらず、郵送による申請及びそれに基づく支給は、行わない。

(代理による申請)

第6条 申請・受給者に代わり、代理人として前条の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げるものに限るものとする。

(1) 申請・受給者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を同じくする者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、申請・受給者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を同じくする者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、代理人として申請を行うことができるものとする。)

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 民生委員、自治会長、親類その他平素から申請・受給者本人の身の回りの世話をしている者で町長が特に認めるもの

2 代理人が定額給付金の申請をするときは、当該代理人は、申請書に加え原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、町は、公的身分証明書又はその写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

3 町は、代理人が第1項第1号の者である場合は第2条の支給対象者の情報により、同項第2号又は第3号の者である場合は町長が別に定める方法により、代理権の有無を確認するものとする。

(支給決定及び支給)

第7条 町長は、前2条の申請書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上支給の決定を行うとともに、申請・受給者(その代理人を含む。次項において同じ。)に対しその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の支給の決定をしたときは、申請・受給者が指定した口座に振り込む方法により定額給付金を支給するものとする。ただし、この方法による支給が困難であると認める場合は、現金により支給することができる。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 町が第5条第1項の申請書等の送付を行い、定額給付金の支給に関する周知を行ったにもかかわらず、申請・受給者から申請期限までに第5条第2項の申請が行われなかった場合は、申請・受給者が定額給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 町が第7条の支給の決定を行った後、申請書等の不備による振込不能等、申請・受給者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合において、町が確認等に努めた上でもなお補正等が行われなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により定額給付金の支給を受けた者がいる場合は、既に支給を受けた定額給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 定額給付金の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、定額給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年3月19日から施行する。

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丸森町定額給付金支給事業実施要綱

平成21年3月19日 告示第18号

(平成21年3月19日施行)