○丸森町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年3月15日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)が民法(明治29年法律第89号)第7条から第18条までに定める後見制度、保佐制度及び補助制度(以下「成年後見制度」という。)を利用する場合にその支援をすることにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。

(支援の種類)

第2条 支援の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく町長による後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)開始の審判の請求及びその請求に要する費用の助成

(2) 家庭裁判所が成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)を選任した後における後見人等の報酬の全部又は一部の助成(以下「後見人等の報酬助成」という。)

(請求の基準)

第3条 要支援者のうち町長による後見等開始の審判の請求を必要とする状態にある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所又は居所を有し、認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるために意思能力に乏しく、日常生活を営むのに支障がある者

(2) 町内に住所又は居所を有し、認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるために意思能力に乏しく、家族等の虐待又は無視を受けている者

(3) その他町長が必要と認める者

(請求の要請)

第4条 次に掲げる者は、前条の規定に基づき後見等開始の審判を必要とする状態にある者(以下「該当者」という。)がいると判断したときは、後見等開始の審判の請求を行うよう町長に要請することができる。

(1) 民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員

(2) 該当者の日常生活のために有益な援助者(親族を除く。)

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する介護保険施設の職員

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設(同法附則第48条に規定する精神障害者社会復帰施設並びに同法附則第58条に規定する知的障害者援護施設及び知的障害者更生施設を含む。)の職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所並びに療養型病床群の職員

(7) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所の職員

(該当者及び親族の調査)

第5条 町長は、前条の規定による要請があったとき又は必要があると認めるときは、該当者に面談し、健康状態及び生活状況等について該当者の現状を調査するものとする。

2 町長は、前条の規定による要請があったときは、該当者の2親等以内の親族の有無及びその続き柄、虐待又は財産争議の事実等、町長が親族に代わって請求すべき事由の有無を調査するものとする。

(申立ての説明)

第6条 町長は、前条の規定による調査の結果、後見等開始の審判の申立ての必要があると判断された場合で、該当者の親族が確認されたときは、当該親族に後見等開始の審判の申立ての必要性を説明し、親族による申立てを促すものとする。

(町長による請求)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長が後見等開始の審判を請求するものとする。

(1) 該当者に2親等以内の親族がいないとき。ただし、審判の申立てをしようとする意思が明らかな3親等又は4親等の親族がいる場合は、この限りでない。

(2) 該当者の3親等及び4親等の親族の代表者が文書により自ら申立てをしないことを申し入れた場合で、該当者の福祉のために町長が請求すべきであると判断したとき。ただし、文書による申入れが困難な事由があると認められる場合は、この限りでない。

(3) 第5条の規定による調査をすることができない急迫の事情がある場合で、明らかに該当者の福祉のために請求することが必要であると判断したとき。

2 町が支援を行う請求の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 後見開始の審判(民法第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意を要する行為の範囲の拡張の審判(民法第13条第2項)

(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項)

(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法(明治31年法律第9号。次号において同じ。)第876条の4第1項)

(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項)

(費用の負担)

第8条 町長は、診断書の作成費用、印紙代、登記に係る費用、申立書の作成費用及び鑑定料等の請求に必要な費用(以下「請求に係る費用」という。)を負担する。

2 町長が前項の規定により負担した請求に係る費用は、家庭裁判所による後見人等の選任後、家庭裁判所が家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条で準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条に基づき費用の負担を命ずる裁判を行った場合は、同項の規定にかかわらず、該当者に対して求償するものとする。

3 該当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、求償しないものとする。

(1) 生活保護受給者

(2) 活用できる資産、貯蓄等がなく、後見人等の報酬助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な者

(3) その他町長が認める者

(対象者)

第9条 後見人等の報酬助成の対象者(以下「対象者」という。)は、家庭裁判所により後見人等が選任された要支援者で、前条第3項各号のいずれかに該当する者とする。

(助成額)

第10条 町長は、後見人等の報酬が対象者の収入を超過したときは、当該超過費用を助成する。

(助成額の上限)

第11条 助成額の上限は、家事審判法第9条第1項甲類第20号に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で、対象者の生活の場が在宅の場合は月額28,000円、施設入所中の場合は月額18,000円とする。

(申請)

第12条 後見人等の報酬助成を申請する者は、対象者又は対象者の代理人としての後見人等(以下「申請者」という。)とする。

2 報酬付与の審判により家庭裁判所が後見人等の報酬額を決定し、申請者が後見人等の報酬助成を受けようとするときは、後見人等の報酬助成申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

3 申請者は、前項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票の写し等収入が判明するもの

(2) 金銭出納簿及び領収書の写し等必要経費が判明するもの

(3) 財産目録の写し等資産状況が判明するもの

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 対象者の代理人として後見人等が申請するときは、登記事項証明書

(助成の決定)

第13条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請書類の審査及び当該申請に係る対象者の資産状況等の実態調査を行い、後見人等の報酬助成の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定による決定を行ったときは、申請者に対し速やかに後見人等の報酬助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知する。

(仮申請及び仮決定)

第14条 町長は、後見人等が家庭裁判所に対し報酬付与の審判の申立てをするに当たり、必要があると認めるときは、後見人等の報酬助成の仮申請を受付し、その仮決定を行うものとする。この場合においては、第12条及び前条の規定を準用する。

(助成の支払)

第15条 第13条第2項の報酬助成決定通知を受けた申請者は、後見人等の報酬助成請求書(様式第3号)により当該決定された助成額を請求するものとする。

2 助成額の支払は、前項の請求に基づき対象者名義の口座への口座振替により行う。

(後見人等の責務)

第16条 前条第2項の規定により助成額の支払を受けた申請者は、対象者名義の口座に振り込まれた助成額を後見人等の報酬以外の目的に使用してはならない。

(後見人等の報告義務)

第17条 申立てに係る費用の負担及び後見人等の報酬助成を受けている申請者は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成額の返還)

第18条 町長は、第12条第2項の後見人等の報酬助成申請書及び同条第3項各号の書類の内容につき、この要綱の趣旨に反する虚偽、不正があったと認められるとき又は第16条の規定に反して助成額を使用したと認められるときは、第15条の助成額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月15日告示第6号)

この告示は、平成19年2月15日から施行する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第23号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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平成18年3月15日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)