○丸森町児童福祉法施行細則

平成18年9月28日

規則第25号

児童福祉法施行細則(平成15年丸森町規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの提供及び委託)

第2条 町長は、法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供を決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス委託決定通知書(様式第2号)により委託しようとする者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの提供解除の通知)

第3条 町長は、障害福祉サービスの提供を行った者について、当該障害福祉サービスの提供を解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第3号)により当該障害児の保護者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託したときは、障害福祉サービス措置委託解除決定通知書(様式第4号)により障害福祉サービスの提供を委託した者に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第21条の6の規定により障害福祉サービスの提供又は提供の委託をした場合において、町長が法第56条第2項の規定に基づき本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定を準用して計算した当該障害福祉サービスの提供又は提供の委託に要する費用の額から同項及び同条第4項の規定を準用した介護給付費等に相当する額を差し引いた額とする。

2 町長は、前項の徴収金の額を決定したときは、納入義務者に費用徴収額決定(変更)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 納入義務者は、第1項の徴収金を町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(徴収金の減免)

第5条 町長は、納入義務者が災害その他特別の事情により前条第1項に規定する徴収金の全部又は一部を負担することができないと認めたときは、減免することができる。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、費用徴収額減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、徴収金の減免を決定したときは、費用徴収額減免決定書(様式第7号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前になされた申請、処分その他の行為については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日規則第6号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第16号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(丸森町児童福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の丸森町児童福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

丸森町児童福祉法施行細則

平成18年9月28日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)