○丸森町児童館の設置及び管理に関する条例

平成16年12月16日

条例第15号

丸森町児童館の設置及び管理に関する条例(昭和57年丸森町条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項、第4項及び第8項の規定に基づき、児童館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童を心身ともに健やかに育成するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童館を設置する。

2 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸森町大張児童館

丸森町大張大蔵字川前22番地

(利用許可)

第3条 児童館を利用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第4条 町長は、児童館を利用する者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症指定機関への入院を要する類型の感染症にかかっている場合その他児童館の管理運営上不適当と認める場合は、児童館の利用を制限することができる。

(利用許可の取消し等)

第5条 町長は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例及びこの条例に基づく規則に反したときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。

(利用料)

第6条 町長は、利用者が第2条第1項の設置の目的で利用する場合は、利用料を徴収しない。ただし、幼児集団指導を受ける幼児の保護者は、利用料として、月額11,400円を支払わなければならない。

(利用料の免除)

第7条 町長は、この条例に基づく規則の定めるところにより、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第8条 町長は、児童館の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者に児童館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 前条の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 児童館の運営、利用許可に関する業務

(2) 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第10条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に児童館の管理を行わなければならない。

(利用料収受の特例)

第11条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(準用規定)

第12条 第3条から第7条までの規定の適用は、第8条の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定(第8条を除く。)中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする(第6条及び第7条に関する読み替えは、前条の規定により収受させない場合は除く。)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者は、この条例の施行の日前においても、児童館運営に必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の丸森町児童館の設置及び管理に関する条例第5条及び第7条の規定によりなされている処分は、改正後の丸森町児童館の設置及び管理に関する条例に基づいてした処分とみなす。

附 則(平成19年3月26日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年12月20日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

丸森町児童館の設置及び管理に関する条例

平成16年12月16日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)