○丸森町子ども医療費の助成に関する条例

平成16年9月29日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの医療機会の確保及び子育て家庭の経済的負担の軽減を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 次に掲げる者で子どもを現に監護しているものをいう。

 父又は母

 父母以外の者でその子どもと同居し、かつ、その生計を維持するもの

(助成対象者)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次のいずれかに該当する子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に住所を有しないが保護者が町内に住所を有する者で、他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象とならないもの

(助成)

第4条 町長は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項又は規則で定める社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付の額並びに保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び附加給付の額を控除するものとする。以下単に「一部負担金」という。)について、当該助成対象者の保護者に助成するものとする。

2 前項の規定は、保護者が当該療養の給付に代えて一部負担金を支払った日から2年以内のものに限り適用するものとする。

(受給資格の登録)

第5条 医療の助成を受けようとする保護者は、あらかじめ規則で定める登録申請書を町長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた保護者が、当該登録の有効期間の満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新申請書を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、更新の登録申請を行う者の同意を得た上で、町長が受給資格の登録事項に変更がないと認めたときは、更新申請書の提出を省略させることができる。

4 町長は、第1項又は前項の規定により保護者から提出された登録申請書又は更新申請書の審査の結果を、当該保護者に通知するものとする。この場合において、町長は、次条第1項の規定による受給者証の交付をもって、登録又は更新の決定に係る通知に替えることができる。

(受給者証の交付等)

第6条 町長は、前条第1項又は第3項の規定により登録された保護者(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。

2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

3 受給者は、登録の有効期間終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、町長に受給者証を返納しなければならない。

4 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、受給者証の再交付を受けなければならない。

(受給者証の提示)

第7条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、被保険者証又は組合員証とともに受給者証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第8条 この条例に基づく助成は、一部負担金を町長が受給者に代わり、医療機関等の請求に基づき、宮城県国民健康保険団体連合会を通じて当該医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、受給者が医療機関等で一部負担金を支払った場合において助成を受けようとするときは、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。この場合において、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、受給者に代わって新たに助成対象者を監護する者が申請するものとする。

(助成の決定・交付)

第9条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、助成金を交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償と調整)

第11条 町長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が第三者の行為により生じたものであり、当該第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成金の全部又は一部の交付を行わず、又は既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(他の制度等との調整)

第12条 この条例の規定は、他の条例等の定めるところにより医療費の助成を受けた者については、適用しない。

2 町長は、第8条第1項に定める方法により助成した一部負担金について、第4条第1項に規定する控除すべき額が含まれていることが明らかとなったときは、当該控除すべき額を返還させるものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 丸森町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和47年丸森町条例第39号)は、廃止する。

(受給資格の登録等の特例)

3 この条例第5条及び第6条の規定に関する事務は、附則第1項の規定にかかわらず、この条例の公布の日から行うことができる。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前の診療に係る医療費の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。

(丸森町国民健康保険条例の一部改正)

2 丸森町国民健康保険条例(昭和34年丸森町条例第12号)の一部を次のように改正する。

第6条を次のように改める。

第6条 削除

(平成20年7月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の条例の規定により医療費の助成を受けることができることとなる者に係る受給資格の登録その他医療費を助成するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年6月20日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月18日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の条例の規定により医療費の助成を受けることができることとなる者に係る受給資格の登録その他医療費を助成するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

丸森町子ども医療費の助成に関する条例

平成16年9月29日 条例第13号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
平成16年9月29日 条例第13号
平成17年9月30日 条例第17号
平成20年7月1日 条例第24号
平成21年6月29日 条例第18号
平成23年2月1日 条例第4号
平成24年6月20日 条例第16号
平成26年3月18日 条例第3号
平成27年3月24日 条例第8号