○丸森町子育て応援特別手当支給事業実施要綱

平成21年3月19日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、現下の厳しい経済情勢にかんがみ、多子世帯の幼児教育期における子育てを支援するため、幼児教育期にある第2子以降の子がいる世帯の世帯主に対し丸森町子育て応援特別手当(以下「応援手当」という。)を支給することにより、子育て家庭における生活安心の確保を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 応援手当の支給対象者は、平成21年2月1日(以下「基準日」という。)において、次条に規定する子の属する世帯の世帯主であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において日本国内で生活していたがいずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて町の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)ただし、当該者が基準日以後に死亡した場合において他の世帯構成者がいる場合は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とする。

(2) 町の外国人登録原票に登録されている者のうち次に掲げるもの

 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者。ただし、当該者が基準日以後に死亡した場合は、住民基本台帳又は外国人登録原票において、当該死亡した者の居住地と同一の場所を住所又居住地とし、かつ、生計を同じくしていた者のうちから町長が認めたもの

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める在留資格を有して在留する者(基準日以前の出生等により在留資格を有することなく在留することができる者を含み、短期滞在の在留資格で在留する者を除く。)ただし、当該者が基準日以後に死亡した場合は、アのただし書の規定を準用する。

(支給対象となる子)

第3条 応援手当の支給対象となる子は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 世帯に属する3歳以上18歳以下の子(平成2年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた子。以下「応援手当支給基礎児童」という。)が2人以上おり、かつ、応援手当支給基礎児童のうち第2子以降の就学前3学年の子(平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた子。以下同じ。)であって、前条各号(ただし書を除く。)のいずれかに該当する者

(2) 世帯に属する就学前3学年の子(前号に該当する者を除く。)が世帯主又は世帯主以外の者に扶養されている場合で、当該世帯主又は世帯主以外の者に扶養されている者のうち応援手当支給算定基礎児童が2人以上おり、かつ、就学前3学年の子が第2子以降の子であるときの当該就学前3学年の子であって、前号に該当する者

(支給額)

第4条 応援手当の支給額は、前条の支給対象となる子1人につき36,000円とする。

(申請等及び支給の方法)

第5条 町長は、支給対象者に対し、丸森町子育て応援特別手当申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を送付するものとする。

2 支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。ただし、第3号の申請方法は、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合又は金融機関から著しく離れた場所に住んでいる等の場合に限り、行うものとする。

(1) 郵送申請方式 支給対象者が申請書を郵送により町に提出し、町が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 支給対象者が申請書を町の窓口に提出し、町が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金方式 支給対象者が申請書を町の窓口に提出し、町が当該窓口で現金により支給する方式

3 支給対象者は、前項第2号又は第3号の方式により応援手当の申請を行う場合は、対象支給者本人であることを確認することができる公的身分証明書又はその写し等を提出又は提示しなければならない。

4 第2項の申請を行うことができる期間は、平成21年4月1日から平成21年10月1日までとし、同項第1号の方式による申請の場合は、期間の末日までの通信日付があるものを有効とする。

5 第2条第2号及び第3条各号に該当する者のうち、出入国管理及び難民認定法に定める在留期間が町長が別に定める期間内に経過すると見込まれるものについては、第2項の規定にかかわらず、同項第1号の方式による申請の受付及び支給は、行わない。

(代理による申請)

第6条 支給対象者に代わり、代理人として前条の申請を行うことができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 支給対象者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人

(3) 親族、民生委員その他平素から支給対象者の身の回りの世話をしている者で町長が特に認めるもの

2 代理人が応援手当の申請をするときは、当該代理人は、申請書に加え委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、代理人が当該代理人本人であることの確認については、前条第3項の規定を準用する。

(支給)

第7条 町長は、前2条の申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上支給の決定を行うとともに、当該支給対象者(代理人を含む。)に対し、応援手当を支給するものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 町長が第5条第1項の申請書等の送付を行ったにもかかわらず、支給対象者から同条第4項の申請期限までに同条第2項又は第6条の規定による申請が行われなかった場合は、支給対象者が応援手当の受給を辞退したものとみなす。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、応援手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年3月19日から施行する。

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丸森町子育て応援特別手当支給事業実施要綱

平成21年3月19日 告示第19号

(平成21年3月19日施行)