○丸森町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例

平成16年9月29日

条例第12号

丸森町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(昭和58年丸森町条例第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭及び父子家庭並びに父母のいない児童の家庭の医療費の一部を助成することにより、母子・父子等の医療機会の確保及び当該家庭の経済的負担の軽減を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭の母子 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に子を扶養している者及びその者に扶養されている子

(2) 母子家庭 前号の者で構成する家庭

(3) 父子家庭の父子 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で現に子を扶養している者及びその者に扶養されている子

(4) 父子家庭 前号の者で構成する家庭

(5) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童

(6) 父母のいない児童 規則で定める児童

(助成対象者及び期間)

第3条 この条例により助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 母子家庭の母子若しくは父子家庭の父子又は父母のいない児童で、町内に住所を有する者

(2) 扶養されている子が町内に住所を有しない場合の母子家庭の母又は父子家庭の父で、町内に住所を有する者

(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父が町内に住所を有しない場合の扶養されている子で、町内に住所を有する者

(4) 町内に住所を有しない父母のいない児童(その者を扶養する者が、町内に住所を有する者である場合に限る。)

2 前項各号の助成対象者は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の被保険者及びその被扶養者である者とする。

3 助成対象期間は、扶養されている子又は父母のいない児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象となる者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(3) 母子家庭の母若しくは父子家庭の父又は父母のいない児童を扶養する者の前年の所得(1月から9月までに第5条第1項又は第3項の登録を受けようとする場合にあっては、前々年の所得。以下同じ。)が、その者が前年12月31日において生計を維持した所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族でない児童の数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(4) 母子家庭の母若しくは父子家庭の父又は父母のいない児童を扶養する者と生計を同じくする者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項の扶養義務者で、父母のいない児童を扶養する者及び配偶者をいう。以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が、その者の扶養親族等の数に応じて規則で定める額以上であるとき。

(助成)

第4条 町長は、助成対象者に係る医療費のうち国民健康保険法第42条第1項若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項又は社会保険各法に定める一部負担金(法令の規定に基づく国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付の額若しくは保険者等の負担による高額療養費、高額介護合算療養費及び附加給付の額を控除するものとする。)について、次の額を超える場合における当該超える額に相当する額を、当該助成対象者に助成するものとする。

(1) 入院 1件につき2,000円

(2) 通院 1件につき1,000円

2 前項の規定は、助成対象者が当該療養の給付に代えて医療費を支払った日から2年以内のものに限り適用するものとする。

(受給資格の登録)

第5条 助成対象者又は父母のいない児童を扶養する者(以下「助成対象者等」という。)は、あらかじめ受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、登録した日以後において最初に到来する9月30日まで有効とする。

3 受給資格の登録を受けた助成対象者等が、当該登録の有効期間の満了後も引き続き医療費の助成を受けようとするときは、規則で定める更新申請書を町長に提出し、受給資格の更新の登録を受けなければならない。ただし、更新の登録申請を行う者の同意を得た上で、町長が受給資格の登録事項に変更がないと認めたときは、更新申請書の提出を省略させることができる。

4 町長は、第1項又は前項の規定により助成対象者等から提出された登録申請書又は更新申請書の審査の結果を、当該助成対象者等に通知するものとする。この場合において、町長は、次条第1項の規定による受給者証の交付をもって、登録又は更新の決定に係る通知に替えることができる。

(受給者証の交付等)

第6条 町長は、前条第1項又は第3項の規定により登録された助成対象者等(以下「受給者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。

2 受給者は、登録申請書又は更新申請書の記載事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

3 受給者は、登録の有効期間終了又は転出等の理由により受給資格を喪失したときは、町長に受給者証を返納しなければならない。

4 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したときは、受給者証の再交付を受けなければならない。

(受給者証の提示)

第7条 受給者は、医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、当該医療機関等に対し、被保険者証又は組合員証とともに受給者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第8条 受給者は、この条例に基づく助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。ただし、死亡等の事由により受給者が申請することができないときは、相続人又は受給者に代わって新たに助成対象者を監護する者が申請するものとする。

(助成の決定・交付)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し当該申請に係る助成額を決定するとともに、助成金を交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第11条 町長は、助成対象者の療養の原因となった傷病が第三者の行為により生じたものであり、当該第三者から賠償又は補てんが行われたときは、その価額の限度において助成金の全部又は一部を交付しないことができる。

(他の制度等との調整)

第12条 この条例の規定は、他の条例等の定めるところにより医療費の助成を受けた者については、適用しない。

(助成金の返還)

第13条 町長は、虚偽の申請その他の不正な行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返納させることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(受給資格の登録等の特例)

2 この条例第5条及び第6条の規定に関する事務は、前項の規定にかかわらず、この条例の公布の日から行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前の診療に係る医療費の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成20年3月13日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月20日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月18日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成29年9月30日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

丸森町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例

平成16年9月29日 条例第12号

(平成30年1月1日施行)