○丸森町敬老祝金条例施行規則

平成17年9月30日

規則第23号

丸森町敬老祝金条例施行規則(昭和53年丸森町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町敬老祝金条例(平成17年丸森町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(祝金の支給予定通知)

第2条 町長は、条例第3条の規定により敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給する場合は、受給資格者に対し敬老祝金支給予定通知書(様式第1号)により祝金の額を通知する。

(祝金の支給方法)

第3条 祝金は、現金払又は口座振替で支給するものとする。

2 町長は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当し、かつ、前項に定める支給方法で次条に定める支給日にその者に祝金を支給することができない場合は、その者の配偶者又は扶養義務者であって、その者と生計を同じくしているもの又はその者を現に扶養しているものに祝金を支給することができる。

(1) 次条に定める祝金の支給日に不在になるとき。

(2) 銀行、信用金庫又は農業協同組合の金融機関に口座を開設していないとき。

(祝金の支給日)

第4条 祝金の支給日は、条例第3条第2項に規定する月の5日とする。ただし、その日が町の休日(丸森町の休日を定める条例(平成元年丸森町条例第26号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後で、その日に最も近い町の休日でない日とする。

(帳簿)

第5条 町長は、敬老祝金受給資格者名簿(様式第2号)を備えて置かなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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丸森町敬老祝金条例施行規則

平成17年9月30日 規則第23号

(平成17年9月30日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成17年9月30日 規則第23号