○丸森町ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの高齢者等に緊急通報システム機器を貸与することにより、高齢者等の日常生活上の安全確保と精神的な不安の解消を図り、もって高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 満年齢65歳以上の者又は町長が特に必要と認めた者

(2) 緊急通報システム 家庭用緊急通報機器を貸与し、高齢者等が家庭内での急病や事故等のため緊急に援護を必要とする場合に、当該機器を用いて緊急通報受信センターに通報し、速やかに救援を行うシステム

(3) 利用者 緊急通報システムを利用する高齢者等

(利用対象者)

第3条 緊急通報システムは、丸森町内に住所を有するひとり暮らしの高齢者等であって、定期的に安否の確認を行う必要があるものに無償で利用させるものとする。

(利用の申請)

第4条 緊急通報システムを利用しようとする高齢者等は、丸森町ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に丸森町ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム利用確約書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(利用条件の調査等)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理した場合、利用の適否について速やかに実態調査を行うものとする。

2 町長は、前項の調査結果に基づき適否を決定し、丸森町緊急通報システム利用承認(不承認)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(回線使用料の負担)

第6条 緊急通報システム機器を接続した電話回線の使用料は、利用者の負担とする。

(機器の管理)

第7条 利用者は、貸与された緊急通報システム機器を適正に維持管理するものとし、当該機器の故障、損傷又は滅失等が発生した場合は、速やかに町長に報告しその指示に従わなければならない。

2 利用者は、緊急通報システム機器を譲渡し、転貸し、又は担保に供する等貸与の目的以外に使用してはならない。

(届出の義務)

第8条 利用者は、次の各号の一に該当する場合は、丸森町ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム届出事項変更届(様式第4号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 様式第1号又は様式第2号に記載した内容に変更があったとき。

(2) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

(利用承認の取消し)

第9条 町長は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、緊急通報システムの利用を取り消すものとする。

(1) 前条各号の規定に該当するとき。(ただし、前条第1号については、町外に転出した場合に限る。)

(2) この要綱に違反したとき。

(3) その他町長が利用する必要がないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用を取り消す場合は、丸森町ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム利用承認取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(関係機関との連携等)

第10条 町長は、この事業を円滑に運営するため、関係機関と連携し効力体制を整備するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)