○丸森町給食サービス事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯であって、傷病等の理由により食事の調理が困難な者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、安否の確認を行い、高齢者福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため、訪問による給食のサービスを行う。

(対象者)

第3条 利用対象者は、町内に住所を有する概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用の対象としない。

(1) 町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 入院したとき。

(3) 老人福祉施設又は介護保険施設等に入所したとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(委託)

第4条 この事業は、社会福祉法人又は民間事業者等に委託することができる。

(利用の手続)

第5条 利用を希望する者は、給食サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(利用の決定)

第6条 町長は、提出された申請書の内容を審査のうえ利用の可否を決定し、給食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 前条の規定により利用決定された者は、その後の事情の変化により決定内容に変更が生じた場合、第3条第1項に該当しなくなったとき又は第3条第2項に該当することとなったときは、給食サービス利用変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の負担)

第8条 利用者は、給食サービス利用に伴う原材料費等の実費を負担するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第28号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町給食サービス事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 告示第18号
平成17年3月31日 告示第28号
平成24年3月27日 告示第23号
平成28年3月30日 告示第45号
令和4年3月30日 告示第52号