○丸森町老人福祉電話設置事業運営要綱

昭和54年3月30日

訓令甲第5号

(目的)

第1条 この要綱は、丸森町内に居住するひとり暮らし老人等に対して老人福祉電話(以下「福祉電話」という。)を設置することによって当該老人等の安否の確認、各種相談を行うとともに、関係機関の協力を得て各種サービスを提供することを目的とする。

(設置対象者)

第2条 福祉電話は、丸森町内に住所を有するおおむね満65歳以上の低所得のひとり暮らしの者等で、定期的に安否の確認を行う必要があると認められるものに無償で設置するものとする。この場合において、別に定めるところにより、貸与と同じ効果を有する契約により福祉電話を当該老人の住宅に設置することができる。

(設置の申込み)

第3条 福祉電話の設置を受けようとする者は、福祉電話申込書(様式第1号)により町長に申込まなければならない。

(設置条件の調査等)

第4条 町長は、前条の規定による申込書を受理したときは、設置対象者としての適否について速やかに実態調査を行うものとする。

2 町長は、前項の調査により設置の必要があると認めたときは福祉電話設置決定通知書(様式第2号)により、設置の必要がないと認めたときは福祉電話設置却下通知書(様式第3号)によりその旨を当該申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 前条第2項の規定による決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、町と福祉電話使用設置契約書(様式第4号)により契約を締結しなければならない。

(設置の期間)

第6条 借受人の設置の期間は、契約の日から5年とする。ただし、期間満了1か月前までにいずれか一方より何らかの意思表示がないときは、契約の終期において向こう5年間この契約の更新がなされたものとみなす。以後期間満了のときにおいてもまた、同様とする。

(使用料の負担)

第7条 設置した福祉電話の使用料(基本料、通話料)は、借受人の負担とする。

(電話の管理)

第8条 借受人は、設置された電話を維持管理するものとし、この電話を譲渡し、転貸し、又は担保に供する等設置の目的以外に使用してはならない。

(届出の義務)

第9条 借受人は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに町長に福祉電話設置変更届(様式第5号)により届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所の変更があった場合

(2) 第2条の規定に該当しなくなった場合

(契約の解除)

第10条 町長は、借受人が次の各号の一に該当したときは、福祉電話設置契約解除通知書(様式第6号)により当該借受人に通知し、福祉電話設置契約を解除することができる。

(1) 前条各号に該当するとき(ただし、同条第1号の場合は、町外に転出したときに限る。)

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 第2条に規定する設置条件に該当しないと認められるとき。

(4) その他特に町長が電話の設置が必要でないと認めたとき。

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年10月5日訓令甲第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

様式(省略)

丸森町老人福祉電話設置事業運営要綱

昭和54年3月30日 訓令甲第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
昭和54年3月30日 訓令甲第5号
昭和56年10月5日 訓令甲第20号
平成17年3月31日 訓令甲第5号
平成24年3月27日 訓令甲第4号