○丸森町身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月28日

規則第26号

身体障害者福祉法施行細則(平成5年丸森町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第7項の規定により同条第6項に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の判定があった場合は、当該身体障害者に対する措置について、措置結果報告書(様式第3号)により更生相談所の長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第3条 政令第8条第2項及び第11条の規定による通知は、身体障害者手帳交付、記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第4条 政令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第5号)によるものとする。

(関係帳簿の整備)

第5条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載するものとする。

(1) 身体障害者更生指導台帳(様式第6号)

(2) 身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)

(3) 執務日誌(様式第8号)

(障害福祉サービスの措置及び委託)

第6条 町長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供を決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第9号)により当該身体障害者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス委託決定通知書(様式第10号)により委託しようとする者に通知しなければならない。

(障害者支援施設等への入所措置)

第7条 町長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「入所措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 町長は、入所措置を採ることを決定したときは、施設入所(入院)措置決定通知書(様式第11号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、入所措置を委託しようとするときは、施設入所(入院)委託決定通知書(様式第12号)により入所措置を委託しようとする障害者支援施設に通知するものとする。

(障害福祉サービス・障害者支援施設等入所措置解除の通知)

第8条 町長は、障害福祉サービスの提供又は入所措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該提供及び措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス(施設入所、入院)措置解除決定通知書(様式第13号)により当該被措置者に通知するものとする。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供又は施設入所措置を委託したときは、障害福祉サービス(施設入所、入院)措置委託解除決定通知書(様式第14号)により障害福祉サービスの提供を委託した者又は施設入所の措置を委託した障害者支援施設等に通知するものとする。

(費用の徴収)

第9条 法第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託又は同条第2項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託をした場合において、町長が法第38条第1項の規定に基づき身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定を準用して計算した当該障害福祉サービスの提供又は提供の委託に要する費用の額から同項及び同条第4項の規定を準用して計算した介護給付費又は訓練等給付費に相当する額を差し引いた額とする。

2 町長は、前項の徴収金の額を決定したときは、納入義務者に費用徴収額決定(変更)通知書(様式第15号)により通知するものとする。

3 納入義務者は、第1項の徴収金を町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(徴収金の減免)

第10条 町長は、納入義務者が災害その他特別の事情により、前条第1項に規定する徴収金の全部又は一部を負担することができないと認めたときは、これを減免することができる。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、費用徴収額減免申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、徴収金の減免を決定したときは、費用徴収額減免決定通知書(様式第17号)により通知しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前になされた申請、処分その他の行為については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第6号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町身体障害者福祉法施行細則

平成18年9月28日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 規則第26号
平成24年3月27日 規則第8号
平成25年3月27日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第11号
令和4年3月30日 規則第7号