○丸森町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年6月21日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「支援事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、前条に規定する法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(指定の申請等)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28の規定による申請は、丸森町指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、指定の決定をしたときは丸森町指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定通知書(様式第2号)により、却下の決定をしたときは丸森町指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の28及び児童福祉法施行規則第21条に掲げる事項の変更に係るものにあっては丸森町指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所変更届出書(様式第4号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては丸森町指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所廃止(休止、再開)届出書(様式第5号)により、それぞれ行うものとする。

(指定の取消し等)

第5条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29第2項及び児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消し又は停止は、丸森町指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定取消(停止)通知書(様式第6号)によるものとする。

(公示)

第6条 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第6号抄)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年6月21日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)