○丸森町更生訓練費支給要綱

平成9年3月26日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 更生訓練費の支給対象者は、法第19条第1項に規定する本町による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(支給の申請)

第3条 支給対象者は、支給の申請を更生訓練を受けている施設の長に委任できるものとし、委任を受けた施設の長は、更生訓練費支給申請書(様式第1号)により訓練を受けた日数等について証明し、原則として既に訓練を終わった前月分について、翌月の初めに町長に申請するものとする。

(支給の決定)

第4条 町長は、更生訓練費の支給の申請があったときは、更生訓練費支給申請書の内容を確認し、速やかに支給手続きを行うものとする。

(支給額)

第5条 更生訓練費の支給額は、訓練の内容等を勘案して必要と認めた経費及び通所のための経費を合算し町長が認めた額とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前になされた申請については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第23号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

丸森町更生訓練費支給要綱

平成9年3月26日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成9年3月26日 告示第8号
平成18年9月28日 告示第48号
平成24年3月27日 告示第23号
平成25年3月29日 告示第23号
令和4年3月30日 告示第52号