○丸森町精神障害者短期入所事業実施要綱

平成14年10月7日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、当該精神障害者が在宅において介護等を受けることが一時的に困難となった場合に、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等に短期間入所させ、もって、これらの在宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(運営主体)

第2条 この事業を運営する者(以下「運営主体」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、町長の指定を受けたものとする。

(1) 補助事業による者

精神障害者生活訓練施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)、精神障害者入所授産施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)その他短期入所による介護等を適切に行うことができる施設において事業を行うことができる社会福祉法人、医療法人等

(2) 委託事業による者

平成9年12月17日障障第183号・老振第139号大臣官房障害保健福祉部長・老人保健福祉局長連名通知による「短期入所生活介護(ショートスティ)事業指針」の内容を満たす民間事業者で、適切な事業運営が確保できると認められるもの

2 前項の指定を受けようとする者は、精神障害者短期入所事業指定申請書(様式第1号)を、町長へ提出するものとする。

3 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(様式第2号)により、指定するものとする。

4 運営主体は、入所定員又は所在地の変更をしようとするときは、精神障害者短期入所事業変更承認申請書(様式第3号)を提出し、承認書(様式第4号)により、町長の承認を受けなければならない。

5 前項以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、精神障害者短期入所事業変更(廃止)(様式第5号)を町長に届け出るものとする。

(補助又は委託)

第3条 町は、運営主体に対し、事業に要する費用の一部を補助し、又はこの事業を委託することができる。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、在宅の精神障害者であって、当該精神障害者の介護を行う者が、次の各号に掲げる理由により、在宅において介護等を行うことが出来ないものとする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 前号に該当しないその他の私的理由

(利用申込み)

第5条 この事業の利用申込みは、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「利用者等」という。)が精神障害者短期入所申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 町長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由して、短期入所の申請を受理することができる。

(利用の決定)

第6条 町長は、利用申込みがあった場合(利用者の状況が緊急を要すると認められ、書面による申込みが事後になる場合を含む。)は、その必要性を検討し、速やかに短期入所の要否を決定するものとする。

(利用の手続等)

第7条 運営主体の長は、介護等の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者の介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該介護の開始について利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。

2 前項の説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定によるものとし、町長が必要と認めた場合には、電磁的方法により行うことができる。

(利用期間)

第8条 利用の期間は、7日以内とする。ただし、町長が状況を考慮の上、利用期間の延長がやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。

(費用負担の決定)

第9条 利用者等は、短期入所に要する費用のうち飲食物相当額(利用料)を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者が、第4条第1号に定める理由により利用する場合は、これを減免することができる。

2 利用料は、別に定める国庫補助基準単価を基準とし、適正な原価によるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成14年4月1日から適用する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町精神障害者短期入所事業実施要綱

平成14年10月7日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)