○丸森町知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実施要綱

平成16年10月1日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、知的障害者グループホームでの地域生活を希望する在宅知的障害児者に対して、グループホームの体験利用を行うことにより、地域での自立生活移行を推進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、満15歳以上の在宅の知的障害児者とする。

(事業の委託)

第3条 この事業は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定される知的障害者地域生活援助事業を当該年度4月1日現在3か所以上運営し、相談支援を適切に受ける体制が確立された社会福祉法人等に委託して行うことができる。

(実施方法)

第4条 この事業は、次のとおり実施するものとする。

(1) この事業の利用を希望する対象者及び保護者等(以下「対象者」という。)は、あらかじめ町長に知的障害者グループホーム体験ステイ事業利用申込書(様式第1号)を提出しなければならない。

(2) 町長は、前号の申込みを受けたときは、知的障害児者の状況等を精査し、知的障害者グループホーム体験ステイ事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により速やかに対象者に通知するとともに、前条に規定する委託機関にその写しを送付する。

(3) 委託機関の長は、事前に対象者の心身の状況及び社会性等を聴取した上で支援計画書を作成し、その内容について対象者の同意を得なければならない。

(4) 委託機関の長は、事業完了後速やかに、知的障害者グループホーム体験ステイ事業実施報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(費用の負担)

第5条 この事業を利用した対象者は、別表に定めるところにより、利用に要する経費の一部を委託機関の長に対して支払うものとする。

2 委託機関の長は、町長に対し、別表に定める基準額から利用者負担額を差し引いた額を翌月10日までに請求するものとする。ただし、特定の者の長期に渡る利用等、町長が適当でないと判断したものについては、支払いは生じないものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年3月31日告示第28号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日告示第74号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(1) 基準額

区分

基準額

利用料

知的障害児者

1日当たり

10,000円

重症心身障害児者

1日当たり

20,310円

送迎加算

片道 550円×利用回数

ただし、1回の利用につき、1往復までとする。

(2) 利用者負担額

区分

利用者負担額

利用料

1日 450円

(ただし、社会的理由による生活保護世帯での利用については0円とする。)

送迎加算

片道 50円

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丸森町知的障害者グループホーム体験ステイ推進事業実施要綱

平成16年10月1日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第55号
平成17年3月31日 告示第28号
平成17年9月30日 告示第74号
平成24年3月27日 告示第23号
平成28年3月30日 告示第45号
令和4年3月30日 告示第52号