○丸森町観光交流センター施設の一部使用に関する条例

昭和48年3月28日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、丸森町観光交流センターの施設の一部を特定の者に使用させることについて必要な事項を定めるものとする。

(一部使用)

第2条 丸森町観光交流センターの施設のうち次に掲げる施設(以下「施設」という。)を、一般財団法人丸森町観光物産振興公社(以下「公社」という。)に使用させることができる。

(1) 1階ホールの一部

(2) 料理実習室

(3) 地下ホール(便所、倉庫等を含む。)

(4) 地下事務室

2 公社が施設を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、施設の使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他施設設置の目的に反すると認めるとき。

(使用料)

第3条 施設の使用については、別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第4条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用者の義務)

第5条 公社が故意又は過失により施設を破損したときは、その損害を弁償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年3月1日から適用する。

(平成元年3月13日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。(後略)

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分

使用料

1階ホールの一部

年額

67,000円

料理実習室

285,000円

地下ホール

329,000円

地下事務室

85,000円

備品

4,000円

光熱水

月額

使用料の実費

丸森町観光交流センター施設の一部使用に関する条例

昭和48年3月28日 条例第15号

(平成26年6月17日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 一般社会福祉施設
沿革情報
昭和48年3月28日 条例第15号
平成元年3月13日 条例第15号
平成9年3月21日 条例第2号
平成17年11月30日 条例第23号
平成21年3月26日 条例第11号
平成26年6月17日 条例第9号