○丸森町保健センターの設置に関する条例

平成2年3月26日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき丸森町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康の保持及び増進を図るため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

丸森町保健センター

丸森町字鳥屋48番地

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

丸森町保健センターの設置に関する条例

平成2年3月26日 条例第1号

(平成2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成2年3月26日 条例第1号