○丸森町健康づくり推進協議会規則

平成15年6月27日

規則第12号

(設置)

第1条 住民が健康で自立した生活を送れるよう、本町における住民の健康づくり等に関する事項を推進するため、丸森町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について助言等を行うものとする。

(1) 丸森町健康日本21地域計画の策定及び推進に関すること。

(2) 健康づくりのための具体的方策に関すること。

(3) 献血の推進に関すること。

(4) その他健康づくりの推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関を代表する者

(2) 保健・医療・福祉関係団体を代表する者

(3) 地区組織等を代表する者

(4) 健康づくり関係団体を代表する者

(5) 教育機関等を代表する者

(6) 事業所等を代表する者

(7) その他町長が適当と認める者

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

3 委員は、非常勤とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、町長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(健康日本21地域計画推進委員会)

第7条 協議会の所掌事項を円滑に推進するため、丸森町健康日本21地域計画推進委員会を置く。

2 前項の委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月13日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、平成26年7月26日から施行する。

丸森町健康づくり推進協議会規則

平成15年6月27日 規則第12号

(平成26年7月26日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成15年6月27日 規則第12号
平成18年2月13日 規則第1号
平成23年12月27日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第5号