○丸森町健康管理センター使用規則

昭和60年9月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町健康管理センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年丸森町条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、丸森町健康管理センター(以下「健康管理センター」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の使用願及び承認)

第2条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用願によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、急を要するとき又は特別の理由があるときは、口頭で願い出ることができる。

2 町長は、使用の承認をしたときは、承認書を交付する。

3 施設の使用状況は、健康管理センター使用簿に記載して、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。

(遵守事項)

第3条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(2) 承認を受けた使用時間を守ること。

(3) 使用者は、その使用が終ったときは、使用したもののすべてを原状に復さなければならない。

(使用中の事故報告)

第4条 使用者は、施設・設備を破損したときは、直ちにその旨を報告しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町健康管理センター使用規則

昭和60年9月27日 規則第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
昭和60年9月27日 規則第17号
平成24年3月27日 規則第8号