○丸森町甲状腺検査実施要綱

平成24年2月20日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、東京電力福島第一原子力発電所の事故(以下「原発事故」という。)による放射線の健康への影響について、子どもを対象とした甲状腺検査(以下「検査」という。)を実施し甲状腺の状態を明らかにすることにより、本人及び保護者の不安払拭の一助とすることを目的とする。

(検査の対象者等)

第2条 検査の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 平成23年3月11日から平成23年4月1日までの間に本町に住所を有して居住していた、原発事故当時0歳から満18歳までの者(平成4年4月2日から平成23年4月1日までの間に生まれた者。次号において「満18歳以下の者」という。)

(2) 平成23年4月2日から平成23年6月30日までの間に本町に転入した満18歳以下の者で、当該転入日から平成24年8月31日まで引き続き本町に住所を有して居住していたもの

(3) 平成23年4月2日から平成24年3月31日までの間に生まれた者で、当該出生日から平成24年8月31日まで引き続き本町に住所を有して居住していたもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、検査の対象としないものとする。ただし、第1号の該当者については、2回目以降の検査の対象とするものとする。

(1) 宮城県が平成23年12月4日に実施した甲状腺検査の対象となった者

(2) 福島県県民健康管理調査の対象となる者

3 町長は、検査の実施に際し必要があると認めるときは、対象者の保護者(以下「保護者」という。)又は対象者本人の同意を得るものとする。

(検査の内容)

第3条 検査の内容は、超音波検査とする。

(実施場所)

第4条 検査の実施場所は、丸森町保健センターとする。ただし、町長が必要と認めるときは、町内の小学校及び中学校で実施することができる。

(実施時期等)

第5条 検査は、1回目を平成24年3月から平成25年3月までの間に実施するものとし、その後は、継続検査としておおむね3年ごとに2回目及び3回目を実施するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、継続検査とは別に検査を実施することができる。

2 町長は、検査を実施するときは、あらかじめ保護者又は対象者に通知するものとする。

(受検料)

第6条 検査の受検料は、無料とする。

(結果通知)

第7条 町長は、検査の結果について、書面により対象者の保護者に通知するものとする。

(記録の保管)

第8条 検査に係る記録は、10年間保管するものとし、その取扱いは、医療機関における診療録に準じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年2月7日から適用する。

(平成24年9月13日告示第53号)

この告示は、平成24年9月1日から適用する。

(平成25年3月27日告示第15号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

丸森町甲状腺検査実施要綱

平成24年2月20日 告示第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/
沿革情報
平成24年2月20日 告示第9号
平成24年9月13日 告示第53号
平成25年3月27日 告示第15号