○丸森町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成元年10月9日

訓令甲第14号

(設置)

第1条 町民の予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、丸森町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の要請に応じ、次に掲げる事項についての疾病の状況若しくは障害の状況又は診療の内容について、医学的な見地から調査若しくは資料の収集又は必要と考えられる場合の特殊な検査若しくは剖検の実施についての助言等を行うものとする。

(1) 予防接種を受けた者が疾病にかかり、若しくは障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病若しくは障害又は死亡が予防接種を受けたことによるものと推定される事故に関すること。

(2) その他予防接種事故に関して必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、町長を含む委員5名で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 角田市医師会の医師

(2) 宮城県知事の推薦する専門医師

(3) 宮城県仙南保健所長

3 前項第1号の委員の定数は2人、同項第2号及び第3号の委員の定数はそれぞれ1人とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長等)

第5条 委員会の委員長は、町長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を出席させ、説明又は資料の提出を求めることができる。

3 委員は、会議で知り得た事項を他に洩らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成10年7月24日訓令甲第10号)

この訓令は、平成10年7月24日から施行する。

(平成18年2月13日訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日訓令甲第11号)

この訓令は、令和5年12月13日から施行する。

丸森町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成元年10月9日 訓令甲第14号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/ 予防衛生
沿革情報
平成元年10月9日 訓令甲第14号
平成10年7月24日 訓令甲第10号
平成18年2月13日 訓令甲第1号
平成24年3月27日 訓令甲第4号
令和5年12月13日 訓令甲第11号