○丸森町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成7年3月29日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、生活雑排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する費用の一部を補助することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(補助対象等)

第3条 浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項又は同法第25条の3第1項の規定により認可を受けた処理区域及び農業集落排水施設等で生活雑排水の処理をしている区域(予定区域を含む。)以外の地域において浄化槽を設置する事業とする。

2 町長は、補助事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、貸主の承諾が得られない者

(3) 交付申請時において、次のいずれかを滞納している者

 町税

 国民健康保険税及び介護保険料

 町が管理する住宅の使用料又は貸付料

 水道料金(筆甫簡易水道料金を含む。)、公共下水道使用料及び受益者負担金並びに農業集落排水施設使用料及び分担金

 保育料

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表の左欄に掲げる区分で、同表の右欄に定める額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査機関を経由した浄化槽設置届書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の位置図

(3) 宅地等を借りている者は、貸主の承諾書

(4) 工事監督者(小規模合併処理浄化槽施行技術特別講習会受講修了者)又は浄化槽設備士(昭和63年以降の浄化槽設備士)であることの証明書の写し

(5) 浄化槽設置届書の写し

(6) 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(以下「全浄連」という。)の定める合併処理浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄化槽登録要領(平成4年12月1日全浄連承認)第7条により交付を受けた「登録書」の写し

(7) 全浄連の定める合併処理浄化槽登録要領施行細則(平成4年12月1日全浄連承認)第5条による登録浄化槽管理票「C票」

(8) 全浄連が証明する保証登録証

(9) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請等)

第7条 前条の補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、浄化槽設置整備事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由その他必要な事項を町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(設置工事状況の現場確認)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、浄化槽の設置工事の状況を施行現場において確認することができる。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内(第7条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保持点検業者との業務委託契約書の写し及び浄化槽管理士が小型合併処理浄化槽維持管理技術特別講習会の修了者であること又は昭和63年以降の浄化槽管理士であることを証明する書類

(2) 浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(4) 浄化槽設備士によるチェックリスト

(5) 浄化槽設置工事請負契約書の写し

(6) 浄化槽施工時の写真

(7) 浄化槽設置届の写し

(8) 使用開始報告書の写し

(9) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額(補助限度額と実際に要した支出額のどちらか少ない額)を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年4月10日告示第18号)

この告示は、平成10年4月13日から施行する。

(平成13年3月30日告示第18号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第27号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第28号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日告示第15号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月10日告示第42号)

この告示は、平成18年8月10日から施行する。

(平成19年6月18日告示第28号)

この告示は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日告示第106号)

この告示は、平成28年12月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


区分

補助額

浄化槽

5人槽

400,000円

6~7人槽

520,000円

8人槽以上

720,000円

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丸森町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成7年3月29日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健衛生/ 環境衛生
沿革情報
平成7年3月29日 告示第1号
平成10年4月10日 告示第18号
平成13年3月30日 告示第18号
平成17年3月31日 告示第27号
平成17年3月31日 告示第28号
平成18年3月15日 告示第15号
平成18年8月10日 告示第42号
平成19年6月18日 告示第28号
平成24年3月27日 告示第23号
平成28年3月30日 告示第45号
平成28年11月30日 告示第106号
令和4年3月30日 告示第52号