○丸森町国民健康保険に係る被保険者証返還等の事務取扱要綱

平成14年4月11日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項及び第6項の規定による被保険者証の返還及び被保険者資格証明書(以下「資格証」という。)の交付並びに法第63条の2の規定による保険給付の支払の一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(納付指導の継続)

第2条 町は、世帯主が国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納しているため、被保険者証の返還を求め資格証を交付すべき場合又は保険給付の一時差止を行うべき場合にあっても、当該世帯主に対し引き続き納付指導を行い、保険税の確保に努めるものとする。

(令第1条第5号に規定する事由)

第3条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第1条第5号に規定する事由は、次に掲げるものとする。

(1) 納付指導の結果、現に分割納付を履行していること。

(2) 納付指導の結果、分割納付の誓約をする等納付する意思があると認められること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保険税を納付できないことがやむを得ないと町長が認めるもの

2 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の8第1項及び第2項の規定による届出は、届け出られるべき事項を公簿等によって確認することができるときは、求めないことができる。

(弁明の機会の付与等)

第4条 法第9条第3項の規定により世帯主に被保険者証の返還を求めるときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定による弁明の機会を付与するため、当該世帯主に対して、事前に国民健康保険被保険者証の返還予告及び弁明の機会付与通知書(様式第1号)により通知しなければならない。

2 世帯主は、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を、前項の通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に提出するものとする。

3 前項に規定する期間内に当該世帯主に係る被保険者証の有効期限が到来するときは丸森町国民健康保険短期被保険者証交付要綱(平成13年丸森町告示第55号)第3条第1項に規定する有効期限を短縮した国民健康保険被保険者証(以下「短期証」という。)に更新することができる。

(被保険者証の返還請求等)

第5条 前条第2項に規定する期間内に弁明書が提出されない場合において、当該世帯主が法第9条第3項に規定するその世帯に属する全ての被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療等を受けることができる世帯主(以下「適用除外事由」という。)に該当せず、令第1条に規定する特別の事情(以下「特別の事情」という。)が認められず、かつ、保険税が納付されない場合には、当該世帯主に対し、国民健康保険被保険者証の返還を求める通知書(様式第2号。以下「返還通知書」という。)により被保険者証の返還を求めるものとする。当該期間内に弁明書が提出されたが、適用除外事由又は特別の事情が認められず、保険税が納付されない場合もまた、同様とする。

2 前項の規定により被保険者証の返還を求めた場合においても、引き続き納付指導を行い自主的な納付を促すとともに、特別の事情の内容を十分に説明し、これらが認められる場合には、特別の事情(発生)届書(様式第3号。以下「特別の事情届書」という。)により速やかに届け出るよう指導に努めるものとする。

3 第1項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主が被保険者証を紛失しているときは、被保険者証の再交付申請書の提出により被保険者証を再交付した上、その返還を受けるものとする。

4 第1項の規定により返還を求めている被保険者証の有効期限が切れたときは、当該被保険者証が返還されたものとみなす。

(資格証の交付)

第6条 前条の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、法第9条第6項の規定により資格証を交付する。

2 前項に規定する資格証の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、資格証を交付する世帯主が適用除外事由に該当することがあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(被保険者証返還請求の撤回)

第7条 返還通知書の到達後、次の各号のいずれかに定める撤回事由が生じたときは、国民健康保険被保険者証の返還撤回通知書(様式第4号)により前条第1項の規定による被保険者証の返還請求を撤回するものとする。

(1) 滞納している保険税の完納又は滞納額の著しい減少があったこと。

(2) 災害その他の政令で定める特別の事情があると認めたこと。

(3) 世帯に属する全ての被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療費等を受けることができる者となったこと。

(4) 世帯主に異動があったこと。

2 前項の規定により返還請求を撤回したときは、当該世帯主に係る被保険者証の有効期限を更新するものとする。この場合において、その者に係る滞納額の未払い分の納付状況を確認する必要があると認められる場合は、短期証に更新することができる。

(資格証交付措置の解除等)

第8条 令第1条の2に規定する滞納している保険料の額の著しい減少とは、その額が2分の1以下になったときとする。

2 法第9条第7項の規定により被保険者証を交付するときは、資格証の交付措置を解除し、資格証と引き換えに行うものとする。この場合において、滞納した保険税の未払い分の納付状況について確認する必要があると認められるときは、短期証を交付することができる。

(事前説明)

第9条 保険給付の支払の一時差止を行う場合においては、特別の事情について十分に説明し、これが認められる場合には、特別の事情届書により速やかに届け出るよう指導に努めるものとする。

(予告通知)

第10条 保険給付の一時差止を行うときは、事前に当該世帯主に対し、国民健康保険に係る保険給付の支払の一時差止予告通知書(様式第5号)により予告するものとする。

(保険給付の一時差止)

第11条 特別の事情が認められず、かつ、前条の規定による予告にもかかわらず保険税が納付されないときは、当該世帯主に対し、国民健康保険に係る保険給付の支払の一時差止通知書(様式第6号)を送付し、保険給付の一時差止を行うものとする。

2 一時差し止める保険給付の額は、滞納額の2倍に相当する額(保険給付の額がその額を上回る場合にあっては、当該保険給付相当額)の範囲内で定めるものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納している保険税額の控除)

第12条 第6条の規定により資格証の交付を受けている世帯主で、前条の規定による保険給付の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険税を納付しないときは、国民健康保険の支払の一時差止に係る保険給付額からの滞納保険税額控除通知書(様式第7号)により通知し、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険税額を控除し、滞納保険税額に充てるものとする。

(一時差止の解除)

第13条 保険給付の一時差止を受けている世帯主が資格証の交付措置を解除されたときは、国民健康保険に係る保険給付の支払の一時差止解除通知書(様式第8号)を送付し、保険給付の一時差止を解除するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、被保険者証の返還及び資格証の交付並びに保険給付の支払の一時差止に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成14年5月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第28号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日告示第17号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第23号抄)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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丸森町国民健康保険に係る被保険者証返還等の事務取扱要綱

平成14年4月11日 告示第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 国民健康保険/
沿革情報
平成14年4月11日 告示第24号
平成17年3月31日 告示第28号
平成18年3月15日 告示第17号
平成24年3月27日 告示第23号
平成25年3月29日 告示第23号
平成28年3月30日 告示第45号