○丸森町介護保険条例

平成12年3月24日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 地域支援事業等(第2条の2―第2条の5)

第2章 保険料(第3条―第12条)

第3章 丸森町介護保険運営委員会(第13条―第17条)

第4章 罰則(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか、町が行う介護保険の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 この条例で定めるもののほか、手続きその他その施行に関し必要な事項は、町長が定める。

第1章の2 地域支援事業等

(地域支援事業)

第2条の2 法第115条の45の規定に基づき、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

(2) 法第115条の45第2項第1号に規定する総合相談支援事業

(3) 法第115条の45第2項第2号に規定する権利擁護事業

(4) 法第115条の45第2項第3号に規定するケアマネジメント支援事業

(5) 法第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業

(6) 法第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業

(7) 法第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業

(8) 法第115条の45第3項各号の規定による事業

(利用料)

第2条の3 町長は、前条第1号の規定によるサービスを利用した者から利用料を徴収するものとする。

2 前項の利用料の額は、厚生労働省令で定めるところにより、町長が別に定める。

(減免)

第2条の4 町長は、この条例に基づく規則の定めるところにより、利用料の全部又は一部を減免することができる。

(委託)

第2条の5 第2条の2第1号に掲げる事業について、厚生労働省令で定める基準に適合する者に対し、その実施を委託することができる。

2 第2条の2第8号に掲げる事業の全部又は一部について、町長が認める者に対し、その実施を委託することができる。

第2章 保険料

(保険料率)

第3条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 36,360円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 54,540円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 54,540円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 65,448円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 72,720円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 87,264円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 94,536円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 109,080円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 123,624円

(普通徴収に係る納期)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月16日から同月30日まで

第2期 6月16日から同月30日まで

第3期 8月16日から同月31日まで

第4期 10月16日から同月31日まで

第5期 12月16日から同月25日まで

第6期 翌年1月16日から同月31日まで

2 町長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。この場合において、町長は、法第132条に規定する納付義務者(以下「納付義務者」という。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 第1項に掲げる各納期に納付すべき保険料の納付額は、当該年度の保険料額を納期の数で除して得た額とする。

4 第1項から前項までの規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が、100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって算定する。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって算定する。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及びイ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と、当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 第1項から前項までの規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。

(普通徴収の特例)

第6条 保険料の算定の基礎に用いる市町村民税の課税、非課税の別(以下この項において「課税状況」という。)又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合は、当該合計所得から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合は、零とする。以下この項において「合計所得金額」という。)が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、当該年度の保険料の賦課期日における当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯員の前年度の課税状況及び前々年の合計所得金額に基づいて第3条の規定の例により算定された額を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第7条 前条第1項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるとき、同項の規定によって保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料額の見積額を基礎として、前条第1項の規定によって徴収する保険料額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第8条 町長は、保険料の額を定めたときは、これを速やかに納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料及び延滞金)

第9条 保険料の督促手数料及び延滞金については、丸森町町税外収入等督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和33年丸森町条例第16号)の規定を準用する。

(保険料の徴収猶予)

第10条 町長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合は、納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、町長が定める期間に限り、徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第11条 町長は、保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その程度が甚大であり、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められる場合は、当該保険料の納付義務者の申請によりその保険料を減免することができる。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、当該保険料の減免の事由となった前条第1項各号の事由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に届出しなければならない。

(保険料に関する申告)

第12条 第1号被保険者は、毎年度6月30日までに、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の町民税の課税者の有無その他町長が、必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

第3章 丸森町介護保険運営委員会

(設置)

第13条 介護保険に関する施策を実施するにあたり、町民の意見を十分に反映し、事業の円滑かつ適切な推進に資するため、丸森町介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第14条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関すること。

(2) 介護保険に関する施策及び事務事業の評価に関すること。

(3) 地域密着型サービスの指定等に関すること。

(4) 地域包括支援センターの設置及び運営に関すること。

(組織)

第15条 委員会は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる人数以内で町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 被保険者を代表する者 4人

(2) 介護に関し学識又は経験を有する者 4人

(3) 介護サービスに関する事業に従事する者 4人

2 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長等)

第16条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第17条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

第4章 罰則

第18条 町長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し10万円以下の過料に処する。

第19条 町長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。

第20条 町長は、納付義務者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第21条 町長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,231円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 4,847円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 6,462円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 8,078円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 9,693円

(平成13年度における保険料率の特例)

第3条 平成13年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 9,693円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 14,540円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 19,386円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 24,233円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 29,079円

(普通徴収に係る納期等)

第4条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月16日から同月31日まで

第2期 12月16日から同月31日まで

第3期 1月16日から同月31日まで

2 平成12年度において第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる」とあるのは、「10月1日以降において別に定める時期とすることができる」とする。

3 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料額は、4月から9月の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

2 保険料の賦課期日後に、令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に規定する者を除く。以下同じ。)、ロ又はハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の表の左欄に掲げる期間の区分ごとに、同表の右欄に掲げる額とする。

区分

当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合

該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合

令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(平成18年度、平成19年度及び平成20年度における保険料率の特例)

第6条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ該当各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 23,760円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 23,760円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 29,880円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 27,000円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 27,000円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 32,760円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 38,880円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 29,880円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 29,880円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 32,760円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 36,000円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 36,000円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 38,880円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 41,760円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 29,880円

(2) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 29,880円

(3) 第3条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 32,760円

(4) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第1号に該当するもの 36,000円

(5) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第2号に該当するもの 36,000円

(6) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第3号に該当するもの 38,880円

(7) 第3条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第3条第4号に該当するもの 41,760円

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第7条 平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 21,600円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 21,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 32,400円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 43,200円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 54,000円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 64,800円

(7) 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成20年政令第328号)附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する者 35,856円

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第8条 平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する者 36,960円

(2) 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する者 44,880円

(平成27年度から平成29年度までにおける保険料率の特例)

第9条 平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、当該各年度における令第38条第1項第1号に掲げる者について27,324円とする。

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

第10条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定に基づき、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

(平成30年度における保険料率の特例)

第11条 平成30年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、当該年度における令第38条第1項第1号に掲げる者について30,456円とする。

(令和元年度における保険料率の特例)

第12条 令和元年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 25,380円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 42,300円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 49,068円

(令和2年度における保険料率の特例)

第13条 令和2年度における保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 20,304円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 33,840円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 47,376円

(令和3年度から令和5年度までにおける保険料率の特例)

第14条 令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 21,816円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 36,360円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 50,904円

(平成13年3月26日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丸森町介護保険条例第3条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第24号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丸森町介護保険条例第3条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 改正後の丸森町介護保険条例第9条の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成21年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丸森町介護保険条例第3条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月12日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丸森町介護保険条例第3条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の5の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丸森町介護保険条例第3条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月10日条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丸森町介護保険条例第3条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月11日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月16日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の丸森町介護保険条例第3条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

丸森町介護保険条例

平成12年3月24日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月24日 条例第1号
平成13年3月26日 条例第3号
平成15年3月20日 条例第5号
平成17年12月27日 条例第24号
平成18年3月9日 条例第6号
平成19年3月26日 条例第6号
平成20年3月13日 条例第15号
平成21年3月26日 条例第9号
平成24年3月12日 条例第10号
平成27年3月24日 条例第9号
平成29年3月10日 条例第4号
平成30年3月15日 条例第9号
令和元年6月21日 条例第14号
令和2年6月11日 条例第25号
令和3年3月16日 条例第4号