○丸森町介護保険料の減免の特例に関する規則

平成15年11月27日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成15年の異常気象による農作物災害(以下「異常気象災害」という。)を受けた世帯の第1号被保険者に係る介護保険料の減免に関し、丸森町介護保険条例施行規則(平成12年丸森町規則第10号。以下「規則」という。)第3条の規定の特例を定めるものとする。

(減免対象者)

第2条 介護保険料の減免対象者は、異常気象災害を受けたことにより平成15年度分の町民税又は国民健康保険税の減免を受けた者と生計を同じくする第1号被保険者とする。

(減免期間)

第3条 介護保険料の減免期間は、規則第3条第1項別表第2の規定にかかわらず、平成15年度第3期から第6期までとする。

(減免額)

第4条 介護保険料の減免額は、規則第3条第1項別表第2の規定にかかわらず、平成15年度第3期から第6期までの保険料のそれぞれの額に、異常気象災害を受けたことによる平成15年度分の町民税又は国民健康保険税に係る減免割合を乗じて得た額とする。

2 前項の場合において、町民税と国民健康保険税との減免割合が異なるときは、いずれか高いものを適用する。

(減免の申請)

第5条 介護保険料の減免を受けようとする者は、異常気象災害に伴う農作物被害による介護保険料減免申請書(様式第1号)に、災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例施行規則(平成15年丸森町規則第27号)第4条に規定する町税等減免申請に係る決定通知書の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、審査のうえ介護保険料減免決定通知書(様式第2号)により第1号被保険者に通知するものとする。

(減免の申請期限)

第6条 介護保険料の減免の申請期限は、平成16年2月27日とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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丸森町介護保険料の減免の特例に関する規則

平成15年11月27日 規則第28号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成15年11月27日 規則第28号
平成17年3月31日 規則第13号
平成24年3月27日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第11号