○丸森町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)において自立と判定された在宅のひとり暮らし高齢者等で、基本的生活習慣が欠如している者を一時的に養護する必要がある場合等に、養護老人ホーム等への短期の宿泊により日常生活に対する指導、支援を行い基本的生活習慣の確立が図れるよう援助することにより、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯で法第27条又は第32条に該当しない者で、日常生活に対する指導、支援を行う必要があると認められるものとする。

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ町と業務委託契約を締結した養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)とする。

(利用の制限)

第4条 町長は、第2条に規定する対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用させないことができる。

(1) 医療機関において治療を受ける必要がある者

(2) 著しい精神異常のため、施設における集団生活に不適当な者

(3) 伝染性疾患又は感染症疾患を有している者

(4) その他町長又は実施施設の長が不適当と認めた者

(宿泊の期間)

第5条 宿泊の期間は、7日以内とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、必要最小限度の範囲内で延長することができる。

(利用の手続)

第6条 利用を希望する者は、生活管理指導短期宿泊事業利用(変更)申請書(様式第1号)を提出し、その承認を得なければならない。利用機関を変更する場合もまた、同様とする。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、調査を行い内容を審査するとともに、必要に応じて医師の診断書又は意見書の提出を求めてその要否を判断し、利用を必要と認めた場合には、実施施設の長と協議して利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により利用決定をしたときは、生活管理指導短期宿泊事業利用依頼書(様式第3号)により、実施施設の長に入所を依頼するものとする。

(対象者の移送)

第8条 利用対象者の移送は、申請者が行うものとする。

(利用者の負担)

第9条 利用者は、生活管理指導短期宿泊事業利用に伴う費用の1割を負担するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第28号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)