○丸森町社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減事業実施要綱

平成12年11月27日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第1項の規定による要介護認定又は法第32条第1項の規定による要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)のうち生計が困難であると町長が認めた者に対し、介護保険サービスを提供した社会福祉法人等が利用者負担の一部を軽減する場合における軽減資格の確認証の発行及び軽減に要する費用の一部助成等について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業は、市町村民税非課税世帯であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護受給者(以下「対象者」と総称する。)を対象とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条の規定による改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームに入所している同法第11条第1項第2号の措置に係る者をいう。以下同じ。)のうち利用者負担割合が5パーセント以下である対象者については、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額についてのみ、軽減事業の対象とする。

3 生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額を軽減事業の対象とする。

(対象サービス)

第3条 対象者が軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、当該軽減を行うことを当該社会福祉法人等の所管庁及び町に申し出た社会福祉法人等が法に基づき行う次のサービスとする。

(1) 訪問介護及び介護予防訪問介護

(2) 通所介護及び介護予防通所介護

(3) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護

(4) 夜間対応型訪問介護

(5) 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護

(6) 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護

(7) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(8) 介護老人福祉施設サービス

(9) 定期巡回・随時対応型訪問介護

(10) 看護小規模多機能型居宅介護

(11) 地域密着型通所介護

(12) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(13) 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 対象サービスにおける軽減の対象の対象費用及びその割合は、別表に掲げるとおりとする。

(軽減実施の申出)

第4条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条の申出があったとき又は当該社会福祉法人等の所管庁から軽減制度実施の情報があったときは、軽減実施施設及び対象サービス等について利用者並びに居宅介護支援事業者等に必要に応じて情報提供するものとする。

(申請)

第5条 対象者が軽減の適用を受けようとするときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(認定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ社会福祉法人等による利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により対象者であることを確認した者に対し、社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付する。

3 町長は、第1項の規定により対象者であることを確認したときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認者台帳(様式第5号)に登載するものとする。

(確認証)

第7条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月30日とする。ただし、申請のあった日の属する日が4月1日から6月30日までのときは、当該年度の6月30日とする。

2 確認証の交付を受けた者が介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、速やかに確認証を返還するものとする。

(確認証の提示)

第8条 対象者が軽減を受けようとするときは、対象サービスの利用前に、軽減を行う社会福祉法人等の事業所に確認証を提示するものとする。ただし、確認証の交付申請中で確認証を提示できないときは、その旨を当該社会福祉法人等の事業所に申し出るとともに、確認証が交付された後速やかに提示するものとする。

(他の軽減制度との関係)

第9条 第3条第1項の対象サービスに対する軽減は、丸森町訪問介護に係る低所得者利用負担の軽減措置実施要綱(平成12年丸森町告示第23号)の規定による軽減措置の適用後の額について行うものとする。

2 第3条第1項の対象サービスに対する軽減は、高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の適用前の額について行う。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者の第3条第1項第6号第7号第8号第9号及び第10号に規定する対象サービスに係る利用者負担については、本事業の対象としない。

3 第3条第1項第3号第7号及び第8号の対象サービスに対する軽減は、特定入所者及び特例特定入所者の介護サービス費及び介護予防サービス費の支給後の額について行うものとする。

(社会福祉法人等に対する助成)

第10条 町長は、社会福祉法人等がこの要綱に基づき対象者に利用者負担の軽減を行った場合は、当該社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入に対する一定割合の1パーセントを超えた部分の2分の1を助成するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、社会福祉法人等が第3条第1項第7号及び第8号に規定するサービスに係る利用者負担の軽減を行った場合は、当該社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち、当該社会福祉法人等の本来受領すべき利用者負担収入に対する一定割合が10パーセントを超える部分について、全額を助成するものとする。この場合において、この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

第11条 削除

(助成金の交付申請)

第12条 対象者に利用者負担の軽減を行った社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金交付申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第13条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金交付決定通知書(様式第7号)により社会福祉法人等に通知するものとする。

(助成金の実績報告)

第14条 助成金の交付を受けた社会福祉法人等は、社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第15条 町長は、前条の報告があったときは、その内容を確認のうえ社会福祉法人等による利用者負担軽減助成金確定通知書(様式第9号)により社会福祉法人等に通知するものとする。

(不正利得の返還)

第16条 町長は、要介護等被保険者が偽りその他不正の行為によりこの要綱による軽減を受けたときは、当該軽減を行った社会福祉法人等と協議のうえ、当該軽減を受けた者に対し、軽減額の全部又は一部を社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。

2 社会福祉法人等が偽りその他不正の行為によりこの要綱による助成を受けたときは、助成額の全部又は一部を町に返還しなければならない。

この告示は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年6月29日告示第47号)

この告示は、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日告示第28号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日告示第80号)

この告示は、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年8月10日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から適用する。

(平成17年度税制改正に伴う特例措置)

2 丸森町社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減事業実施要綱(以下「要綱」という。)第2条に規定する対象者に該当しない者のうち、介護老人福祉施設の個室に入所し、平成17年度税制改正により利用者負担段階が第3段階から第4段階に上昇する者については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間に限り、要綱に基づく軽減の対象とする。この場合においては、要綱第2条第1項中「市町村民税非課税世帯」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同項第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、要綱別表中「4分の1」とあるのは「8分の1」と読み替えるものとする。

3 前項の軽減の対象となる費用は、対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費とし、当該額が捕捉給付における基準費用額を上回る場合は、その基準費用額とする。

(平成22年3月31日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年度介護報酬改定に伴う特例措置)

2 丸森町社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減事業実施要綱第3条に規定するサービスについては、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、特例措置の対象とする。この場合において、別表中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第57号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月6日告示第25号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象サービス

軽減対象費用

減額割合

訪問介護・介護予防訪問介護

10パーセントの利用者負担額

軽減対象費用の4分の1とする。

ただし、老齢福祉年金受給者は2分の1とし、生活保護受給者は個室の居住費の全額とする。

夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

通所介護・介護予防通所介護

(1) 10パーセントの利用者負担額

(2) 食費

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

(1) 10パーセントの利用者負担額

(2) 食費及び宿泊費

複合型サービス

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

(1) 10パーセントの利用者負担額

(2) 食費及び滞在費

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・介護老人福祉施設サービス

(1) 旧措置入所者

ア 利用者負担割合が5パーセントを超える場合

食費及び居住費

イ 利用者負担割合が5パーセント以下の場合

ユニット型居室の居住費

(2) 新規入所者

10パーセントの利用者負担額

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丸森町社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減事業実施要綱

平成12年11月27日 告示第65号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年11月27日 告示第65号
平成13年6月29日 告示第47号
平成17年3月31日 告示第28号
平成17年11月30日 告示第80号
平成18年8月10日 告示第44号
平成22年3月31日 告示第33号
平成24年3月27日 告示第23号
平成28年3月30日 告示第45号
令和4年3月30日 告示第52号
令和7年3月31日 告示第57号
令和8年3月6日 告示第25号