○丸森町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成13年3月30日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に住所を有する重度要介護高齢者を常時介護している者に対して家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、介護者の労苦をねぎらい、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度要介護高齢者

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する要介護状態区分が4又は5に該当する在宅高齢者(法第7条第3項第2号に該当する者を含む。)

(2) 介護者

重度要介護高齢者と同居し、無報酬で日常生活を介護する者又は事実上同居に近い形で介護している者

(対象者)

第3条 この事業における慰労金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する介護者とする。

(1) 申請日において重度要介護高齢者及び介護者の属する世帯の全員が、市町村民税非課税であること。

(2) 重度要介護高齢者が、申請日から起算して過去1年間において法第40条に規定する介護給付を受けていないこと。ただし、年間1週間以内の短期入所生活介護又は短期入所療養介護の給付を除く。

2 前項の介護者が複数あるときは、主たる介護者1人を対象者とする。

(期間計算の特例)

第4条 重度要介護高齢者が連続して90日以上の入院をしたときは、その日数分を前条に規定する申請日から起算して過去1年間の期間に算入しない。

(支給額)

第5条 慰労金の額は、重度要介護高齢者1人につき、年額10万円とする。

(支給申請)

第6条 慰労金の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査のうえ支給の可否を決定し、家族介護慰労金支給決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(受給者台帳)

第8条 町長は、前条の規定により家族介護慰労金の支給を決定したときは、家族介護慰労金受給者台帳(様式第3号)に記載するものとする。

(慰労金の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により慰労金の支給を受けた者があるときは、その者から当該慰労金の全部又は一部を町に返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日告示第28号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成13年3月30日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成13年3月30日 告示第14号
平成17年3月31日 告示第28号
平成24年3月27日 告示第23号
平成28年3月30日 告示第45号
令和4年3月30日 告示第52号