○丸森町介護老人保健施設整備費補助金交付要綱

平成13年11月5日

告示第70号

(趣旨)

第1条 町は、高齢者が安心して生活できる新たな介護システムを構築するため、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者(以下「医療法人等」という。)が行うグループケアユニット型等の先進的な介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第25項に定める介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)の整備に要する経費について、当該医療法人等に対し予算の範囲内で丸森町介護老人保健施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助額等は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、丸森町介護老人保健施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第4条 町長は、補助金の交付を決定したときは、丸森町介護老人保健施設整備費補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分を変更(事業費又は事業量の20%未満の変更を除く。)する場合においては、丸森町介護老人保健施設整備費補助金事業計画変更承認申請書(様式第5号)により町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、丸森町介護老人保健施設整備費補助金事業計画中止(廃止)承認申請書(様式第6号)により町長の承認を受けなければならない。

(3) 町長は、前2号の規定による申請があった場合においてこれを適当と認めたときは、当該申請をした者に対し、丸森町介護老人保健施設整備費補助金事業計画変更承認通知書(様式第7号)又は丸森町介護老人保健施設整備費補助金事業計画中止(廃止)承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(4) 補助事業は、予定の期間内に完了させるものとし、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならない。

2 町長は、前項に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事情の変更による決定の取消し等)

第6条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付の決定を取り消し、又は補助事業の内容を変更した場合の通知は、丸森町介護老人保健施設整備費補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第9号)により当該取り消した日又は変更の日から起算して15日以内に行うものとする。

(事業の着工報告)

第7条 第4条に定める通知書により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、施設整備に係る工事に着手したときは、工事着工報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了した日から30日以内に、丸森町介護老人保健施設整備費補助金事業実績報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、前条の規定に基づき補助事業の成果の報告を受けたときは、当該報告書等の審査及び必要に応じて現地調査を行い、適正と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、丸森町介護老人保健施設整備費補助金の額の確定通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。

2 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けたときは、速やかに、丸森町介護老人保健施設整備費補助金請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(書類の整備等)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 規則第21条により処分の制限を受ける財産及び同条ただし書の規定により町長が定める期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)の保健衛生施設等整備費補助金の項に掲げる処分制限期間(同項に該当する区分のない財産にあっては、類似の財産の処分制限期間)を準用する。

この告示は、平成13年11月5日から施行し、平成13年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成17年3月31日告示第28号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月29日告示第67号)

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年2月15日告示第5号)

この告示は、平成19年2月15日から施行する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

対象経費

採択基準

補助基準額

補助金額

介護老人保健施設整備事業

老健施設の新設及び改築に要する工事費とする。ただし、次に掲げる経費は除く。

1 土地の取得、整地、造園及び道路施設に要する経費

2 門、柵、塀及び駐車場整備に要する経費

3 既存建物の買収に要する経費

4 職員宿舎、車庫及び倉庫の建設に要する経費

5 その他整備費として適当と認められない経費

1 法第94条第1項の規定による開設許可を受けている(許可を受ける見込みのある場合を含む。)こと。

2 国の保健衛生施設等施設・設備整備費補助金を受けて行うものであること。

3 療養室の定員が、1人又は2人である療養室の定員の合計数が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第136条第1項の規定に基づき宮城県知事に提出する運営規定に定められている入所定員のおおむね100分の50を超えていること。

4 国の保健衛生施設等施設・設備整備費補助金におけるグループケアユニット型加算の設備要件を満たすグループケアユニット型の整備が3ユニット以上であること。

入所定員1人につき30万円

補助基準額に入所定員を乗じて得た額とする。ただし、3,000万円を限度とする。

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丸森町介護老人保健施設整備費補助金交付要綱

平成13年11月5日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)