○丸森町交通安全対策会議条例

昭和52年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、丸森町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 丸森町交通安全計画の作成及びその実施の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及び施策の実施の推進に関すること。

(組織)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 宮城県の部内の職員のうちから町長が委嘱する者 3人以内

(2) 宮城県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者 1人

(3) 町の職員のうちから町長が任命する者 5人以内

(4) 教育委員会の教育長

6 前項第1号及び第2号に掲げる委員の任期は2年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

8 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから町長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別事項の調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、交通安全担当主管課において担当する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表中丸森町営住宅入居者選考委員会の欄の次に次の表を加える。

丸森町交通安全対策会議

委員

2,900円


(昭和63年3月23日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町交通安全対策会議条例

昭和52年3月25日 条例第1号

(平成21年3月26日施行)