○丸森町交通安全指導員規則

昭和41年12月8日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町交通安全指導員条例(昭和41年丸森町条例第31号)第11条の規定に基づき、丸森町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(隊の編成)

第2条 指導員は、次の構成により隊を編成する。

隊長 1名

副隊長 1名

班長 7名

隊員 16名

2 隊長は、町長の指揮監督の下に隊の指導員を統率し、隊務を総括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 班長は、上司の命を受け隊員を指揮する。

5 隊長、副隊長及び班長は、指導員の中から町長が任命する。

(幹部の任期)

第3条 隊長、副隊長及び班長の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により補充された幹部の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 隊長は、隊の円滑な運営を図るため、町長の承認を得て、必要に応じ幹部会議及び指導員会議を招集することができる。

(出動)

第5条 指導員の出動は、隊長が命ずる。

2 隊長は、勤務日誌を備えて勤務の状況を記録するとともに、その結果を町長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第6条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限をおかすような、まぎらわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し、常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導に当たっては、言動を慎しみ、誠意をもって当たること。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後もまた、同様とする。

(貸与品の種類)

第7条 指導員に対する貸与品の種類及び員数は、別表のとおりとし、その貸与期間は、5年とする。ただし、貸与期間経過後といえども、次回の貸与を受けるまで保存しなければならない。

2 指導員が退職その他の理由によりその資格を失ったときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。

3 指導員が貸与期間の終らないうちにやむを得ない理由により貸与品をき損又は亡失したときは、代品を貸与する。

(参与)

第8条 指導隊に参与を置く。

2 参与は、角田警察署長、角田警察署丸森交番所長、角田地区交通安全協会長及び丸森町交通安全協会連絡協議会長とし、隊長の諮問に応じ、又は会議に出席して発言することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和44年8月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は昭和44年7月11日から適用する。

2 この規則の規定により任命された幹部の任期は、第3条の規定にかかわらず、昭和46年3月24日までとする。

(昭和45年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和45年5月15日から適用する。

(昭和46年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年10月4日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

品名

員数

制服上下衣

夏 各1着

帽子

夏 各1箇

白バンド

1箇

ネクタイ

1本

カッパ

1着

シャツ

夏 各1着

外とう

1着

1足

長編上靴

1足

階級章

1箇

警笛

1箇

腕章

1枚

ヘルメット

1箇

誘導棒

1本

夜光ベスト

1着

丸森町交通安全指導員規則

昭和41年12月8日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第6章 交通安全等
沿革情報
昭和41年12月8日 規則第18号
昭和44年8月1日 規則第19号
昭和45年7月1日 規則第10号
昭和46年4月1日 規則第4号
昭和47年10月4日 規則第21号
昭和63年3月23日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第12号
平成8年3月27日 規則第3号
平成14年12月26日 規則第25号
平成24年3月27日 規則第8号
令和2年3月27日 規則第4号