○丸森町安全活動等に関する援護条例

昭和52年10月8日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項及び第3項に規定する町の事務のうち防犯、防災、罹災者の救護、交通安全の保持等、町の事務に属する活動(以下「安全活動」という。)に協力し災害を被った者に対する援護について定めることを目的とする。

(見舞金等の支給)

第2条 町は、安全活動に協力した者が、その活動中の災害により、又は当該災害に起因して死亡した場合は250万円、傷害を被った場合は100万円をそれぞれ限度として、遺族又は本人に対し、弔慰金又は見舞金(以下「見舞金等」という。)を支給する。

2 前項の規定中、弔慰金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位等は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年丸森町条例第32号)第12条の規定の例による。

(審議会の設置)

第3条 見舞金等の支給について必要な事項を審議するため、丸森町安全活動援護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員5人をもって組織し、知識経験を有する者のうちから、必要の都度町長が選任する。

3 審議会の組織及び運営について必要な事項は別に定める。

(見舞金等の支給申請)

第4条 見舞金等の支給を受けようとする者は、見舞金等支給申請書を町長に提出しなければならない。

(重複給付の制限)

第5条 見舞金等の支給を受けるべき者が、他の法令(条例を含む。)による災害の補償又は給付を受けたときは、同一の災害については、その補償又は給付の限度において、見舞金等の支給をしない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を、次のように改正する。

別表の末尾に次のように加える。

丸森町安全活動援護審議会

会長

3,200円


委員

2,900円

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町安全活動等に関する援護条例

昭和52年10月8日 条例第17号

(平成21年3月26日施行)