○丸森町中小企業振興資金融資規則

昭和39年2月29日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、丸森町(以下「町」という。)内に事業所を有する中小企業者で事業資金を必要とし、その融資を受けようとする者に対して、町が融資あっせんと併せて助成を行うことにより、中小企業者の金融の円滑を図り、経営の合理化と健全なる発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に規定する者をいう。

(融資のあっせん)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、あっせんによって融資を行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)並びに宮城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の相互の協力を得て、中小企業者がその事業に必要な融資資金のあっせんを行う。

(貸付金)

第4条 町長は、前条の融資あっせんを行うため、毎年度予算に定める範囲内の金額を取扱金融機関に預託する。

2 預託金及び保証限度額については、町長が取扱金融機関及び保証協会と協議の上別に定める。

(取扱金融機関)

第5条 取扱金融機関は、株式会社七十七銀行及び株式会社仙台銀行とし、取扱店舗は丸森支店とする。

2 取扱金融機関は、町のあっせんに係る事業資金の融資を行うものとする。

(保証料補給)

第6条 融資は、すべて保証協会の信用保証を受けなければならない。

2 町長は、保証協会が債務保証を引き受ける場合には、中小企業者の負担を軽減するため、予算の範囲内において、別に定めるところにより当該保証料を補給する。

3 保証期間を経過した債務額については、保証料は補給しない。ただし、町長が期間延長の承諾をした債務額の保証料は、これを補給する。

(損失補償)

第7条 町は、保証協会がこの規則に基づく信用保証により損失を受けたときは、その損失を補償するものとする。

2 前項の損失補償については、町長は、保証協会と協議して定めるものとする。

(あっせん額)

第8条 町長があっせんをする融資の限度額は、特別の場合を除くほか、1企業者につき2,000万円以内とする。

(違反に対する措置)

第9条 この規則による資金の使途は、中小企業者の事業運営上必要とする設備及び運転資金であって、かつ、企業の振興に益すると認められたものに限る。

2 町長は、融資を受ける者が次の各号の一に該当するときは、第6条第2項に規定する保証料の補給を中止するとともに、既に交付した補給金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 規則の目的に反すると認めたとき。

(2) 前項の規定に違反したと認めたとき。

(3) 提出した書類に虚偽の事実を記載したとき。

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日規則第7号)

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日規則第15号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和61年9月24日規則第15号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年4月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月31日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年10月1日から適用する。

(令和元年8月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月22日から適用する。

丸森町中小企業振興資金融資規則

昭和39年2月29日 規則第7号

(令和元年8月27日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 商工・観光/
沿革情報
昭和39年2月29日 規則第7号
昭和45年4月1日 規則第7号
昭和48年4月28日 規則第7号
昭和52年3月31日 規則第3号
昭和55年12月25日 規則第15号
昭和61年9月24日 規則第15号
平成11年3月26日 規則第9号
平成14年4月11日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第11号
平成18年3月15日 規則第6号
平成21年3月2日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第8号
平成27年3月24日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第14号
令和元年8月27日 規則第8号