○丸森町商工会指導監査実施要綱

平成18年11月9日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、丸森町商工会(以下「商工会」という。)の適正かつ健全な運営を図るとともに、経営改善普及事業等の補助事業の効果的な実施を確保するために丸森町が行う指導監査(以下「監査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監査の対象)

第2条 監査は、商工会法(昭和35年法律第89号)、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)の規定に沿って、前条の目的の範囲内の事項を対象として実施するものとする。

2 監査の対象年度は、原則として監査を実施する日(以下「監査日」という。)の属する年度及びその前年度とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(監査の実施基準)

第3条 監査は、原則として2年に1回実施するものとする。

2 町長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、随時に監査を実施することができる。

(監査員)

第4条 監査は、町長が指定する職員(以下「監査員」という。)が実施するものとする。

(協力依頼)

第5条 町長は、監査の実施に際し必要があると認めるときは、宮城県知事又は宮城県商工会連合会長に協力を依頼するものとする。

(監査の通知)

第6条 町長は、監査を実施するときは、監査日の1か月前までに指導監査実施通知書(様式第1号)により商工会に通知するとともに、次に掲げる資料を監査日の14日前までに提出させるものとする。

(1) 指導監査調査表

(2) 監査実施年度の総会資料(前年度の事業報告及び収支決算並びに当該年度の事業計画及び収支予算)

(3) 組織図及び事務局図

(4) 事務分担表

(5) その他必要と認める資料

(監査への立会い)

第7条 町長は、監査の実施に当たり、商工会の会長及び関係役職員の立会いを求めるものとする。

(監査結果の講評)

第8条 監査員は、監査を終了したときは、関係役職員に対し監査結果に関する講評を行うものとする。

(監査結果の通知)

第9条 町長は、監査の結果を指導監査結果通知書(様式第2号)により商工会に通知するものとする。

(措置の基準)

第10条 町長は、監査を実施した結果改善を要する事項があったときは、次に掲げる基準により措置するものとする。

(1) 軽微な事項については、監査員がその場において改善方法等を具体的に指示する。

(2) 重要な事項については、町長が別に定める日までに改善計画を提出させ、又は改善の勧告を行う。

(3) 前号の改善計画に基づく改善状況の事後確認は、原則として監査実施年度の翌年度に実施する。

(4) 前号の事後確認において改善されていない場合又は不正がある場合は、商工会法、適正化法及び丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号)の規定に基づく措置をとる。

2 町長は、前項第2号の勧告を行うときは、期限を付して改善措置に関する報告を求めるものとする。

3 商工会は、前項の報告を行うときは、あらかじめ理事会に諮るとともに、その議事録謄本及び監事の意見書を添付しなければならない。

(連合会への報告)

第11条 町長は、商工会の監査を実施したときは、宮城県商工会連合会にその結果を報告するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年11月9日から施行する。

(平成30年3月29日告示第22号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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丸森町商工会指導監査実施要綱

平成18年11月9日 告示第59号

(平成30年4月1日施行)