○丸森町キャンプ場の設置及び管理に関する条例

昭和41年7月1日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項、第4項及び第9項の規定により、キャンプ場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称、位置)

第2条 丸森町が設置するキャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

不動尊公園キャンプ場

丸森町字不動地内及び字上滝西地内

(利用許可)

第3条 キャンプ場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の利用が次の各号の一に該当するときは、その利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他施設設置の目的に反すると認めるとき。

(利用料)

第4条 利用者は、キャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料」という。)を町長に支払わなければならない。

2 利用料の額は、別表のとおりとする。

(利用料の徴収)

第5条 利用料は、キャンプ場の利用を開始する前に徴収する。

2 既に徴収した利用料は、還付しない。ただし、利用取消しの申出があったとき、その他特別の理由があると認めるときは、その利用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用料の減免)

第6条 町長は、この条例に基づく規則の定めるところにより、利用料を減免することができる。

(禁止行為)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設内外の樹木、石等を無断で採取し又は損傷すること。

(2) 公益を害し又は風俗をみだすこと。

(3) 建物その他附属物をき損すること。

(4) 利用の権利を譲渡し又は転貸すること。

(許可の取消し)

第8条 利用者がこの条例に違反したときは、利用の許可を取り消すことができる。

(損害の弁償)

第9条 利用者が利用の物件をき損し、又は滅失する等、町に損害を及ぼしたときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、弁償の額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者)

第10条 町長は、キャンプ場の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者にキャンプ場の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 前条の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。

(1) キャンプ場の運営及び利用許可に関する業務

(2) キャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にキャンプ場の管理を行わなければならない。

(利用料に関する特例)

第13条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料の額は、この条例の定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。

(読替規定)

第14条 第10条の規定により指定管理者にキャンプ場の管理を行わせる場合においては、第3条第4条及び第6条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月24日条例第18号)

この条例は、昭和46年6月27日から施行する。

(昭和48年6月25日条例第20号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和50年6月23日条例第24号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による丸森町キャンプ場の設置及び管理に関する条例第10条に係る部分(中略)の規定は、公布の日から施行する。

(丸森町キャンプ場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の丸森町キャンプ場の設置及び管理に関する条例第4条及び第7条の規定により行った処分は、改正後の丸森町キャンプ場の設置及び管理に関する条例の規定に基づいて行った処分とみなす。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(令和元年8月23日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(令和2年9月16日条例第29号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

単位

利用料

備考

キャンプ場利用料

1人1泊

2,000円


1人日帰り

1,200円

シャワー利用料

1回

300円

コテージ内シャワーは除く。

コテージ利用料

4人用

1棟1泊

21,000円


1棟休憩

10,500円

8人用

1棟1泊

25,000円

1棟休憩

12,500円

丸森町キャンプ場の設置及び管理に関する条例

昭和41年7月1日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 商工・観光/
沿革情報
昭和41年7月1日 条例第23号
昭和46年3月25日 条例第11号
昭和46年6月24日 条例第18号
昭和48年6月25日 条例第20号
昭和50年6月23日 条例第24号
昭和52年3月25日 条例第5号
昭和57年3月17日 条例第5号
平成元年3月13日 条例第15号
平成5年3月26日 条例第1号
平成6年3月18日 条例第7号
平成7年3月20日 条例第9号
平成9年3月21日 条例第2号
平成15年3月27日 条例第14号
平成17年11月30日 条例第22号
平成21年3月26日 条例第11号
平成25年12月27日 条例第33号
令和元年8月23日 条例第15号
令和2年9月16日 条例第29号