○丸森町蔵の郷土館斎理屋敷の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項、第4項及び第9項の規定に基づき、丸森町蔵の郷土館斎理屋敷(以下「郷土館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町の地場産業の振興と町民文化の向上に資するため、郷土館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸森町蔵の郷土館斎理屋敷

丸森町字町西25番地

(入館料)

第4条 郷土館の収蔵展示品を観覧しようとする者(以下「入館者」という。)からは、別表に掲げる入館料を徴収する。

2 入館者は、入館料を町長に支払わなければならない。

(入館料の免除)

第5条 町長は、この条例に基づく規則の定めるところにより、入館料を免除することができる。

(入館者の義務)

第6条 入館者は、郷土館の施設設備及び展示品等(以下「施設等」という。)を破損したときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

2 入館者が故意又は過失により施設等を破損したときは、その損害を弁償しなければならない。

(指定管理者)

第7条 町長は、郷土館の管理運営上必要と認めるときは、指定管理者に郷土館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 前条の規定により指定管理者に郷土館の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 郷土館の運営及び利用許可に関する業務

(2) 郷土館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に郷土館の管理を行わなければならない。

(入館料に関する特例)

第10条 町長は、指定管理者に入館料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 入館料の額は、この条例の定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。

(読替規定)

第11条 第7条の規定により指定管理者に郷土館の管理を行わせる場合においては、第4条及び第5条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年6月規則第12号で、同63年7月1日から施行)

(平成元年3月13日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年7月6日条例第15号)

この条例は、平成10年7月25日から施行する。

(平成15年3月27日条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、(中略)第4条の規定による丸森町蔵の郷土館斎理屋敷の設置及び管理に関する条例第7条に係る部分(中略)の規定は、公布の日から施行する。

(丸森町蔵の郷土館斎理屋敷の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の丸森町蔵の郷土館斎理屋敷の設置及び管理に関する条例第6条の規定により行った処分は、改正後の丸森町蔵の郷土館斎理屋敷の設置及び管理に関する条例の規定に基づいて行った処分とみなす。

(平成25年12月27日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(令和元年8月23日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(令和2年9月16日条例第29号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

個人

団体(20人以上)

大人(高校生を含む。)

2,000円

1人 1,600円

小人(小・中学生)

1,000円

1人 800円

回数券(大人11枚綴)

20,000円

丸森町蔵の郷土館斎理屋敷の設置及び管理に関する条例

昭和63年3月23日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)