○丸森町観光物産館管理規則

平成16年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町観光物産館の設置及び管理に関する条例(平成16年丸森町条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、丸森町観光物産館(以下「物産館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 物産館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第3条の規定により物産館を利用しようとする者は、丸森町観光物産館利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、丸森町観光物産館利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(利用料の免除)

第4条 条例第7条の規定による利用料の免除は、次に掲げる基準により、町長が行うものとする。

(1) 町の機関が行事又は事務を行うため利用する場合 10割

(2) 公共的団体等が条例第2条の設置目的のため利用する場合 10割

(3) その他の団体で免除を必要と認める行事のため利用する場合 5割

2 前項の規定により利用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ丸森町観光物産館利用料免除申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、丸森町観光物産館利用料免除承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(準用規定)

第5条 第2条から前条までの規定は、条例第8条の規定により指定管理者に物産館の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定(条例第8条を除く。)中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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丸森町観光物産館管理規則

平成16年3月30日 規則第10号

(平成24年4月1日施行)