○公園区域内の売店等の許可基準に関する要綱

昭和40年4月1日

要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、丸森町公園条例(昭和39年丸森町条例第8号。以下「条例」という。)に定める公園の区域内における売店等の設置に関しその許可基準等を定めるものとする。

(利用のための規制)

第2条 公園内において売店等の設置をする者は、条例第10条第1項に掲げる行為をしてはならない。

(許可の申請)

第3条 売店等の許可を受けようとする者は、公園区域内での売店等の設置許可申請書(様式第1号)を公園等の管理者を経由して町長に提出しなければならない。ただし、期間が1か月未満の場合は、当該管理者の承認を受けて設置することができる。

(売店等の場所)

第4条 売店等を設置する場所(前条ただし書の場合を除く。)は、町長、観光協会長及び関係者の合議により決定する。

(売店等の許可)

第5条 町長は、第3条の規定による許可の申請を受けた場合は、前条による合議に従い、許可相当と認めた場合は、公園区域内での売店等の設置許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(売店等の廃止)

第6条 許可期間が終了したとき又は許可期間内に廃止しようとするときは、直ちに現状に復し、公園等の管理者の承認を受けるものとする。

(環境衛生、食品衛生に対する注意)

第7条 売店等の設置者は、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)による衛生措置の基準を遵守するとともに、環境衛生の改善向上に努めるものとする。

(占用料の額)

第8条 売店等の設置についての占用料の額については、設置面積(許可面積)、営業等諸般の状勢を勘案して、保勝会長と観光協会長が協議の上町長が決定した額とする。

(その他)

第9条 その他必要な事項については、町及び公園管理者の指示によるものとする。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

公園区域内の売店等の許可基準に関する要綱

昭和40年4月1日 要綱

(令和4年4月1日施行)