○農地の現状変更届出指導要綱

平成3年4月1日

農業委員会訓令甲第1号

(目的)

第1条 この要綱は、丸森町内の農地について、現状変更を行う場合の必要な事項を定めて、その農地の生産性の向上と適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「現状変更」とは、農地を農地として利用するため、切土若しくは盛土により現状の変更を行う場合又は農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第29条第1号に規定する場合をいう。

2 農地の判定は、農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項の規定による。

(届出)

第3条 現状変更を行おうとする者は、農地の現状変更届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)に次の書類を添付し、事前に丸森町農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。

(1) 届出地の位置図

(2) 届出地の公図(写)

(3) 計画平面図

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) 同意が必要な場合はその同意書

(6) その他必要な書類

(適用除外)

第4条 この要綱は、次の各号の一に該当するときは、適用しない。

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項第1号から第3号の2まで及び第5号から第6号までの規定のに該当する場合

(2) 土質改良を目的とする客土を行う場合

(3) 地下に設ける農業用工作物の新築、改築又は増築を行う場合

(4) 農業委員会長が届出を要しないものと認めた場合

(注意事項)

第5条 現状変更の工事の施工は、土砂流出等災害の防止に努めるほか、付近の土地、用排水若しくは道路又は周辺の住民の生活に支障を及ぼさないよう配慮するものとする。

2 盛土は、良質のものを用い、耕作等に支障のないように努めるものとする。

3 必要な場合は、関係法令の手続きを経るとともに、利害関係人の同意等を得るよう努めるものとする。

4 現状変更の工事期間は、着工後1年以内とする。

(届出書の受理)

第6条 会長は、届出書を受理したときは、届出者に対し農地の現状変更届出済標(様式第3号)を交付するほか、速やかに総会に報告するとともに、担当委員を指名するものとする。

(調査及び指導)

第7条 担当委員は、現状変更の内容及び工事完成後の利用について、調査を行うものとする。

2 担当委員は、前項の調査の結果、次の各号の一に該当すると認められるときは、工事の中止、工事の促進、施工方法の改善、原状への回復又は農地法の規定による許可申請等について、指導を行うものとする。

(1) 届出内容と施工の事実が相違する場合

(2) 第5条に規定する注意事項に反すると認められる場合

(3) 明らかに農地転用と認められる場合

(完了報告等)

第8条 現状変更が完了したとき、届出者は、速やかに農地の現状変更完了届(様式第4号)を会長に提出するものとする。

2 担当委員は、前条第2項に規定する指導等の内容を、工事完成後速やかに農地の現状変更届出に係る調査指導等依頼書兼報告書(様式第5号)により、会長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(農地転用許可を伴わない現状変更届出指導要綱の廃止)

2 農地転用許可を伴わない現状変更届出指導要綱(昭和59年丸森町農業委員会訓令甲第2号)は廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に、農業委員会総会に報告された農地転用許可を伴わない現状変更届出指導要綱に基づく現状変更は、この要綱の規定により行われたものとみなす。

(平成24年3月30日農委訓令甲第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日農委訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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農地の現状変更届出指導要綱

平成3年4月1日 農業委員会訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)