○丸森町県営ほ場整備事業委員会設置要綱

平成13年9月20日

告示第54号

(設置)

第1条 丸森町県営ほ場整備事業(以下「ほ場整備事業」という。)を公正かつ適正に推進するため、次の委員会を置く。

(1) ほ場整備事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)

(2) ほ場整備事業評価委員会兼換地委員会(以下「評価兼換地委員会」という。)

(運営委員会)

第2条 運営委員会は、15人以内の委員をもって組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 農業協同組合理事

(3) 農業委員

(4) 土地改良区理事

(5) 農業共済組合理事

(6) 事業参加資格者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営委員会は、ほ場整備事業の施行、経費の賦課、徴収方法その他必要な事項について審議する。

(評価兼換地委員会)

第3条 評価兼換地委員会は、15人以内の委員をもって組織し、事業参加資格者から推薦された者を町長が委嘱する。

2 委員の任期は、事業の完了をもって任期とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 評価兼換地委員会は、一時利用地の指定、換地計画、土地の物件に関する所有権、権利の価額の評定その他必要な事項について審議する。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会及び評価兼換地委員会に、それぞれ委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長及び副委員長の任期は、各委員会の委員の任期による。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会及び評価兼換地委員会の会議は、町長の要請により委員長が招集する。ただし、委任された事項又は緊急を要する事項については、町長の要請を待たず委員会を招集することができる。

2 委員長が委員会を招集するときは、あらかじめ町長にその旨を通知しなければならない。

3 委員会の会議の議長は、委員長がこれに当たる。

4 委員会の会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報告)

第6条 委員長は、委員会において決定した事項を直ちに町長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成13年10月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町県営ほ場整備事業委員会設置要綱

平成13年9月20日 告示第54号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 林/ 農業一般
沿革情報
平成13年9月20日 告示第54号
平成24年3月27日 告示第23号