○丸森町集落営農育成支援事業補助金交付要綱

平成23年6月27日

告示第47号

(趣旨)

第1条 町は、集落営農の組織化により、農家経営の安定と地域農業の振興を図るため、集落営農育成支援事業に要する経費について、予算の範囲内において丸森町集落営農育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「集落営農」とは、複数の販売農家により構成される農作業受託組織であって、組織の規約及び代表者を定め、かつ、作物の生産・販売について共同販売経理を行っているものをいう。

(交付基準)

第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の申請は、丸森町集落営農育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第5条 規則第6条の通知は、丸森町集落営農育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続き)

第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町集落営農育成支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町集落営農育成支援事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町集落営農育成支援事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第8条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町集落営農育成支援事業補助金交付請求書(様式第8号)

(2) 事業実績書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第3号)

2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町集落営農育成支援事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第9号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月30日告示第63号)

この告示は、平成28年5月30日から施行する。

(令和3年5月25日告示第101号)

この告示は、令和3年5月31日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象者等

補助対象経費

補助率

補助金交付を受けようとする年から3年以内に集落営農を組織しようとしている団体とする。

集落営農の組織化のための集落座談会の開催、研修会の開催、アンケート調査・分析、集落営農ビジョンの策定、先進地調査等に要する次の経費

(1) 謝金

(2) 旅費

(3) 賃借料

(4) 通信運搬費

(5) 消耗品費

(6) その他町長が必要と認めた経費

対象経費の4分の3以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、上限を年間15万円とする。)

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丸森町集落営農育成支援事業補助金交付要綱

平成23年6月27日 告示第47号

(令和3年5月31日施行)