○丸森町新規就農者支援事業補助金交付要綱

平成8年12月25日

告示第30号

(趣旨)

第1条 本町は、担い手の減少と高齢化が進展する中で、本町の次代を担う優れた青年の就農を促進するため、財団法人みやぎ農業担い手基金(以下「担い手基金」という。)の就農支援資金の貸付けを受けて、就農に必要な農業技術及び経営方法を実地に習得するため研修教育施設及び先進地農家等における研修を受けた者に対し、予算の範囲内において丸森町新規就農者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象等)

第2条 補助金の交付対象となる経費及び補助額は、次のとおりとする。

交付対象経費

補助額

担い手基金が行う、就農支援資金の償還免除を超える貸付金の償還金に相当する金額

償還免除を超える貸付金の償還金に相当する金額(ただし、72万円を限度とする。)

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。ただし、既にこの補助金の交付を受けた者を除くものとする。

(1) 町内に住所を有している者

(2) 町内において継続して4年以上就農することが確実と認められる者

(3) 担い手基金の就農支援資金償還猶予決定を受けた者で、就農支援資金償還免除承認を受ける見込みがある者

(補助金交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の規定による申請は、新規就農者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

2 前項の申請は、担い手基金から就農支援資金償還猶予決定通知を受けた日から3月以内にしなければならない。

(町長の指示)

第5条 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けるものとする。

(実績報告)

第6条 規則第5条第1項による精算は、新規就農者支援事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支精算書(様式第3号)

(補助金交付の取消し)

第7条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により補助を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 就農してから4年に満たない期間内において転出したとき。

(4) 償還猶予期間中に担い手基金から償還猶予を取り消されたとき。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。ただし、前条第3号及び第4号の規定により補助金の交付の決定を取り消された者が次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 補助対象者が疾病等の理由により農業に従事することが困難となったとき。

(2) 補助対象者が災害等により営農が困難となったとき。

この告示は、平成8年12月1日から適用する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町新規就農者支援事業補助金交付要綱

平成8年12月25日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)