○丸森産農産物認証実施要領

平成12年5月24日

訓令甲第11号

(趣旨)

第1条 この要領は、丸森産農産物認証要綱(平成12年丸森町告示第37号。以下「要綱」という。)による丸森産農産物の認証に関する事務取扱い等に必要な事項を定めるものとする。

(生産基準)

第2条 要綱第2条第4号に規定する生産基準(以下「生産基準」という。)は、別記1のとおりとする。

(生産登録の申請等)

第3条 要綱第7条第2項の規定により生産登録申請を行うことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する農業者

(2) 本町に住所を有する農業者で組織し、使用資材、化学合成農薬、化学肥料の使用成分・回数等の栽培方法を統一している団体又は法人

2 要綱第7条第2項に規定する生産登録申請は、次によるものとする。

(1) 生産登録申請書は、様式第1号様式第1号の2及び様式第2号によるものとする。

(2) 生産登録申請書に添付しなければならない書類は、栽培計画とし、様式第3号によるものとする。

(3) 要綱第3条に定めるA区分による生産登録申請を行う場合は、過去3年間、同B区分による生産登録申請を行う場合は、過去1年間の資材の使用状況を証明する書類を併せて添付しなければならない。

(4) 生産登録申請は、原則として要綱第2条及び第3条の規定による農産物、認証区分及び生産年次が異なるごとに行うものとする。ただし、同一ほ場において同一品目を同じ栽培方法で年に数回作付けする場合は、この限りでない。

(5) 生産登録申請書は、栽培指導者及び確認責任者を経由して提出するものとする。

(6) 生産登録申請書の受付は、2月及び6月の2回とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これ以外でも受け付けることができる。

3 要綱第8条第2項に規定する生産登録は、次に掲げる事項を生産登録台帳に記載して行うものとする。

(1) 生産登録年月日及び生産登録番号

(2) 生産登録者氏名及び住所

(3) 農産物の種類

(4) 認証区分

(5) 生産ほ場の所在地

(6) 栽培面積

4 要綱第8条第2項の規定による通知は、様式第4号によるものとする。

5 要綱第8条第3項の規定による通知は、様式第5号によるものとする。

(認証登録の申請等)

第4条 要綱第11条第1項に規定する認証登録申請は、次によるものとする。

(1) 認証登録申請は、要綱第2条及び第3条に規定する農産物、認証区分又は作型が異なるごとに行うものとする。

(2) 認証登録申請書は、様式第6号及び様式第6号の2によるものとする。

(3) 認証登録申請書に添付する書類は、栽培記録とし、様式第3号によるものとする。

(4) 認証登録申請書は、栽培指導者及び確認責任者を経由して提出するものとする。

2 要綱第11条第2項に規定する認証登録は、次に掲げる事項を認証登録台帳に記帳して行うものとする。

(1) 認証登録年月日及び認証登録番号

(2) 認証登録者氏名及び住所

(3) 農産物の種類

(4) 認証区分

(5) 生産ほ場の所在地

(6) 栽培面積

(7) 認証票の使用枚数

3 要綱第11条第2項の規定による通知は、様式第7号によるものとする。

4 要綱第11条第3項の規定による通知は、様式第8号によるものとする。

(とう精等の登録申請及び決定等)

第5条 要綱第13条第1項に規定するとう精登録申請又は同条第2項に規定する農産加工登録申請は、次によるものとする。

(1) とう精登録申請書は、様式第9号によるものとする。

(2) 農産加工登録申請書は、様式第12号によるものとする。

(3) とう精登録申請書は、とう精確認者を、農産加工登録申請書は、農産加工確認者を経由して提出するものとする。

2 とう精登録申請書の受付は、とう精前に、農産加工登録申請書の受付は、農産加工を行う前に行うものとする。

3 要綱第13条第3項に規定するとう精登録又は農産加工登録は、次に掲げる事項をとう精登録台帳又は農産加工登録台帳に記帳して行うものとする。

(1) とう精登録年月日及びとう精登録番号又は農産加工登録年月日及び農産加工登録番号

(2) とう精登録者又は農産加工登録者の氏名及び住所

(3) とう精施設又は農産加工施設の所在地

(4) 登録とう精品及び農産加工品名

(5) 包装単位及び生産数量

(6) 認証票使用枚数

(7) 認証区分

4 要綱第13条第3項の規定による通知は、様式第10号又は様式第13号によるものとする。

5 要綱第13条第4項の規定による通知は、様式第11号又は様式第14号によるものとする。

(登録事項の変更及び抹消)

第6条 要綱第15条第1項に規定する生産登録の変更申請は、次の各号のいずれかを変更するときに行わなければならない。

(1) 認証区分

(2) 生産ほ場の所在地

(3) 栽培面積

2 要綱第15条第1項に規定するとう精登録又は農産加工登録の変更申請は、次の各号のいずれかを変更するときに行わなければならない。

(1) 原料農産物の使用量

(2) 精米等又は農産加工品の生産数量

(3) とう精又は農産加工品の包装単位及び認証票の使用枚数

3 要綱第15条第1項に規定する変更又は抹消の申請は、次によるものとする。

(1) 生産登録事項変更(抹消)申請書、認証登録抹消申請書、とう精登録事項変更(抹消)及び農産加工登録事項変更(抹消)申請書の様式は、それぞれ様式第15号様式第16号様式第17号及び様式第18号によるものとする。

(2) 生産登録事項変更(抹消)申請書及び認証登録抹消申請書は、栽培指導者及び確認責任者を経由して提出するものとする。

(3) とう精登録事項変更(抹消)申請書は、とう精確認者を、農産加工登録事項変更(抹消)申請書は、農産加工確認者を経由して提出するものとする。

4 要綱第15条第2項の規定による通知は、様式第19号によるものとする。

(登録の取消し)

第7条 要綱第16条第2項の規定による通知は、様式第20号によるものとする。

(現地確認)

第8条 要綱第10条第1項に規定する現地確認(以下「現地確認」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 生産状況

(2) 肥料、農薬等各種資材の購入及び使用状況

(3) 当該農産物等の保管状況

(4) 前3号に関する記録状況

2 現地確認は、次の各号に定めるとおり行うものとする。

(1) 生産状況等の現地確認は、栽培期間中に栽培指導者及び確認責任者が、それぞれ1回以上の現地確認を行うものとする。

(2) とう精状況の現地確認は、とう精確認者がとう精期間中に1回以上行うものとする。

(3) 農産加工状況の現地確認は、農産加工確認者が農産加工期間中に1回以上行うものとする。

3 現地確認は、栽培指導者と確認責任者が協力して行うものとする。

4 第3条第1項第2号に規定する者に対する現地確認は、抽出により行うことができる。

5 要綱第10条第2項及び第3項の規定による報告は、様式第21号によるものとする。

(認証票の交付等)

第9条 要綱第11条第2項の規定による認証票の交付を受けた者は、認証票の使用に当たって、要綱第14条各項に規定する事項の遵守に努めなければならない。

2 認証票は、確認責任者、とう精確認者及び農産加工確認者を経由して交付するものとする。

(表示方法)

第10条 要綱第14条第1項に規定する認証票の種類及び規格は、別記1及び別記2のとおりとする。

2 要綱第14条第1項の規定による認証票の表示は、出荷容器、包装物又は認証農産物に貼付する方法によるものとし、他団体等の認証票と併せて貼付することができるものとする。

3 要綱第14条第2項に規定する丸森産農産物栽培管理票は、別記3のとおりとし、出荷容器、包装物への刷り込み、貼付又は掲示等により行うものとする。

(生産登録者等の役割)

第11条 生産登録者、認証登録者、とう精登録者及び農産加工登録者(以下「登録者」という。)の役割は、要綱第19条各項に規定するほか、次に掲げる事項とする。

(1) 生産ほ場に別記4の標識旗を設置すること。

(2) 栽培、とう精及び農産加工の状況について記録を行うこと。

(3) 出荷調整、とう精及び農産加工の段階において、認証区分が異なる農産物又は認証農産物とその他の農産物を混合しないこと。

(4) とう精後に新たな容器包装類に詰め替えるとき又は農産加工品を容器包装類に詰めるときは、丸森産農産物栽培管理票の表示内容の全部を正確に転記すること。

(5) 現地確認の際に協力すること。

(6) 栽培計画(記録)、とう精計画書及び農産加工計画書を3年間保管すること。

2 前項第2号に規定する記録は、様式第3号によるものとする。ただし、とう精については様式第9号、農産加工については様式第12号によるものとする。

(栽培指導者等の配置)

第12条 要綱第5条第1項に規定する栽培指導者は、農作物の栽培管理に関する知識を有する者とする。

2 要綱第9条第1項に規定する確認責任者並びに要綱第12条第1項に規定するとう精確認者及び農産加工確認者(以下「確認責任者等」という。)は、丸森町職員をもって充てる。

3 第1項の栽培指導者は、生産登録者と兼ねることができない。

(栽培指導者等の役割)

第13条 要綱第5条第2項に規定する指導は、次に掲げる事項を実施することにより行うものとする。

(1) 生産登録申請者、生産登録者、認証登録申請者及び認証登録者(以下「栽培責任者」という。)から提出される書類の内容確認及び取りまとめを行い、確認責任者等に提出すること。

(2) 栽培責任者に対し、生産、出荷及び販売管理について、適切な指導を行うこと。

(3) 生産、出荷及び販売期間中に生産ほ場の現地確認を行い、その結果を確認責任者等に報告すること。

(4) 確認責任者等が行う現地確認に協力すること。

2 要綱第9条第2項第12条第2項及び第3項に規定する確認責任者等が行う指導及び現地確認は、次に掲げる事項を実施することにより行うものとする。

(1) 栽培指導者を経由して栽培責任者から提出される書類の内容を確認し、疑義があれば調査を行うとともに、不備等について改善指導を行うこと。

(2) 生産、出荷及び販売期間中並びにとう精及び農産加工期間中に、生産ほ場、とう精施設、農産加工施設等の現地確認を行い、その結果を町長に報告すること。

(販売業者等の役割)

第14条 要綱第20条第1項に規定する適正な流通及び情報提供等は、次に掲げる事項を実施することにより行うものとする。

(1) 流通業者及び販売業者(以下「販売業者等」という。)は、丸森産農産物栽培管理票と認証農産物とを一体的に流通させること。

(2) 販売業者等は、認証票を適切に使用すること。

(3) 販売業者等は、認証農産物と慣行栽培農産物との混同の恐れがないよう、保管、包装及び陳列すること。

(4) 販売業者等は、認証農産物、認証票及び丸森産農産物栽培管理票を一体的に陳列及び掲示するとともに、それらを正確に転記したポップ表示等に努めなければならない。

(認証制度の経費負担)

第15条 生産登録、認証登録、どう精登録及び農産加工登録に係る経費は、町が負担するものとし、標識旗及び認証票については、登録者に無償で交付する。

(実績報告)

第16条 要綱第24条に規定する実績報告書は、様式第22号によるものとする。

2 前項の実績報告書には、認証票の使用実績を記載し、未使用の認証票がある場合は、これを返納しなければならない。

(適用期日)

1 この訓令は、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成12年度分の申請に限り、第3条第3項中「4月1日から30日」とあるのは、「4月1日から5月末日」とする。

(平成13年6月15日訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年6月15日から施行する。

(経過規定)

2 この訓令の施行の際に、現に生産登録申請している農産物にあっては、なお従前の例による。

(平成14年1月17日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年1月17日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際に、現に生産登録申請している農産物にあっては、なお従前の例による。

(平成16年3月30日訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行に際し、現に生産登録申請している農産物にあっては、なお従前の例による。

(平成17年3月31日訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に生産登録申請している農産物にあっては、なお従前の例による。

(平成17年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成22年3月31日から施行し、平成21年産農産物から適用する。

(平成24年2月8日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に生産登録申請している農産物にあっては、なお従前の例による。

(平成28年3月30日訓令甲第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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別表1

資材

(1) 肥料及び土壌改良材

資材名

基準

農産物及びその残さに由来する堆肥

化学的に合成された物質を添加していないものであること。

家畜及び家禽排泄物に由来する堆肥

化学的に合成された物質を添加していないものであること。

食品製造業者に由来する堆肥

化学的に合成された物質を添加していないものであること。

生ゴミに由来する堆肥

化学的に合成された物質を添加していないものであること。

バーク堆肥

化学的に合成された物質を添加していないものであること。

魚かす粉末

化学的に合成された物質を添加していないものであること。

なたね油かす及びその粉末

化学的に合成された物質を添加していないものであること。

米ぬか油かす及びその粉末

化学的に合成された物質を添加していないものであること。

大豆油かす及びその粉末

化学的に合成された物質を添加していないものであること。

蒸製骨粉

化学的に合成された物質を添加していないものであること。

窒素質グアノ

化学的に合成された物質を添加していないものであること。

乾燥藻及びその粉末

化学的に合成された物質を添加していないものであること。

草木灰

化学的に合成された物質を添加していないものであること。

炭酸カルシウム肥料

天然鉱石を粉砕したもの(苦土炭酸カルシウムを含む。)であること。

貝化石肥料

化学的に合成された苦土肥料を添加していないものであること。

塩化加里

天然鉱石を粉砕又は水洗精製したもの及び天然かん水から回収したものであること。

硫酸加里

天然鉱石を水洗精製したものであること。

硫酸加里苦土

天然鉱石を水洗精製したものであること。

天然りん鉱石

カドミウムが五酸化リンに換算して1kg中90mg以下であるものであること。

硫酸苦土肥料

ニガリを結晶させたもの又は天然硫酸苦土鉱石を精製したものであること。

水酸化苦土肥料

天然鉱石を粉砕したものであること。

石こう(硫酸カルシウム)

天然物質又は化学的処理を行なっていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること。

硫黄

天然物質又は化学的処理を行なっていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること。

木炭

天然物質又は化学的処理を行なっていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること。

泥炭

天然物質又は化学的処理を行なっていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること。

ベントナイト

天然物質又は化学的処理を行なっていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること。

パーライト

天然物質又は化学的処理を行なっていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること。

ゼオライト

天然物質又は化学的処理を行なっていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること。

バーミキュライト

天然物質又は化学的処理を行なっていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること。

けいそう土焼成粒

天然物質又は化学的処理を行なっていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること。

塩基性スラグ


鉱さいけい酸質肥料

天然物質又は化学的処理を行なっていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること。

熔成燐肥

天然物質又は化学的処理を行なっていない天然物質に由来するもので、化学的に合成された物質を添加していないものであること。

塩化ナトリウム

採掘された塩であること。

その他の肥料及び土壌改良資材

植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌の性質に変化をもたらすことを目的として土地に施される物(生物を含む。)及び植物の栄養に供することを目的として植物に施される物(生物を含む。)であって、天然物質又は天然物質に由来するもの(天然物質を燃焼、焼成、溶融、乾留又はけん化することにより製造されたものに限る。)で化学的に合成された物質を添加していないものであること。

(2) 農薬

資材名

基準

除虫菊乳剤及びピレトリン乳剤

除虫菊から抽出したものであって、共力剤としてペピロニルブトキサイドを含まないものに限ること。

なたね油乳剤


マシン油エアゾル


マシン油乳剤


大豆レシチン・マシン油乳剤


でんぷん水和剤


脂肪酸グリセリド乳剤


メタルアルデヒド粒剤

捕虫器に使用する場合に限ること。

硫黄くん煙剤


硫黄粉剤


硫黄・銅水和剤


水和硫黄剤


硫黄・大豆レシチン水和剤


石灰硫黄合剤


シイタケ菌糸体抽出物液剤


炭酸水素ナトリウム水溶剤及び重曹


炭酸水素ナトリウム・銅水和剤


銅水和剤


銅粉剤


硫酸銅

ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。

生石灰

ボルドー剤調製用に使用する場合に限ること。

天敵等生物農薬


性フェロモン剤

農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とするものに限ること。

誘引剤


クロレラ抽出液剤


混合生薬抽出物液剤

ワックス水和剤


展着剤

カゼインまたはパラフィンを有効成分とするものに限ること。

パラフィン

展着剤として使用する場合に限ること。

二酸化炭素くん蒸剤

保管施設で使用する場合に限ること。

ケイソウ土剤

保管施設で使用する場合に限ること。

(農薬不使用栽培に使用できる天敵等生物農薬、生物農薬製剤及び特定防除資材)

資材名

名称

種類名(商品名)

天敵等生物農薬及び生物農薬製剤

天敵農薬

チリカブリダニ剤


・スパイデックス



・チリトップ



・カブリダニPP



ククメリスカブリダニ剤



・ククメリス



・メリトップ



デジェネランスカブリダニ剤



・スリパンス



ミヤコカブリダニ剤



・スパイカル



コレマンアブラバチ剤



・アフィパール



・アブラバチAC



・コレトップ



・トモノアブラバチAC



サバクヤコバチ剤



・エルカード



オンシツツヤコバチ剤



・エンストリップ



・ツヤトップ



・ツヤコバチEF30



・ツヤコバチEF



イサエヤヒメコバチ剤



・トモノヒメコバチDI



・ヒメトップ



・ヒメコバチDI



ハモグリコマユバチ剤



・トモノコマヤバチDS



・コマユバチ



イサエヤヒメコバチ・ハモグリコマユバチ剤



・マイネックス



・マイネックス91



アリガタシマアザミウマ剤



・アリガタ



ショクガタマバエ剤



・アフィデント



タイリクヒメハナカメムシ剤



・オリスターA



・タイリク



ナミテントウ剤



・ナミトップ



ナミヒメハナカメムシ剤



・オリスター



ヤマトクサカゲロウ剤



・カゲロウ


微生物農薬

BT剤(生菌のみ)



・エスマルクDF



・クオークフロアブル



・センターリ顆粒水和剤



・ダイポール水和剤



・チューリサイド水和剤



・チューンアップ顆粒水和剤



・ツービットDF



・デルフィン顆粒水和剤



・バイオッシュフロアブル



・バシレックス水和剤



・ファイブスター顆粒水和剤



・ブイハンターフロアブル



・フローバックDF



・バイオマックスDF



ボーベリア・フロンニアティ剤



・バイオリサカミキリ



バーティシリウム・レガニ水和剤



・バータレック



・マイコタール



ペキロマイセス フモソロセウス水和剤



・プリファード水和剤



ボーベリア・バシアーナ剤



・ボタニガードES



スタイナーネマ・グラセライ剤



・バイオトピア



スタイナーネマ・カーボカブサエ剤



・バイオセーフ



モナクロスポリウム・フィマトパガム剤



・ネマヒトン



パスツーリア ベネトランス剤



・パストリア水和剤



チャハマキ顆粒病ウイルス・リンゴコカクモンハマキ顆粒病ウイルス水和剤



・ハマキ天敵



ズッキーニ黄斑病モザイクウイルス弱毒株水溶剤



・京都微研 キュービオZY



タラオマイセス フラバス水和剤



・バイオトラスト水和剤



トリコテルマ・アトロビリデ水和剤



・エコホープ



アグロバクテリウム・ラジオバクター剤



・バクタローズ



非病原性エルビニア・カロトボーラ水和剤



・バイオキーパー水和剤



シュードモナスCAB―02水和剤



・モミゲンキ水和剤



シュードモナス・フルオレッセンス剤



・セル苗元気



バチルス スブチリス水和剤



・ボトキラー水和剤

特定防除資材

(H15.9現在)


天敵(昆虫網及びクモ網に属する動物であって、使用場所と同一の都道府県内で採種されたもの)




・ナナホシテントウ



・寄生蜂など



重曹



食酢

(3) その他の資材

資材名

基準

マルハナバチ

着果促進として

ミツバチ

着果促進として

別表2

丸森産農産物における化学合成農薬及び化学肥料の使用基準

品目名

区分

認証区分 B(1/4以下)

認証区分 C(1/2以下)

認証区分において使用可能な化学肥料の延べ窒素成分量(N成分kg/10a)

認証区分において使用可能な農薬の延べ有効成分数(成分)

認証区分において使用可能な化学肥料の延べ窒素成分量(N成分kg/10a)

認証区分において使用可能な農薬の延べ有効成分数(成分)


2

4

3.5

8


3

0

5

1

豆類

大豆


1

3

2

6

小豆


1

1

1

3

麦類

大麦


3

1

6

2

小麦


5

2

9

4

雑穀類

じゅうねん


0

2

2

4

野菜

果菜類

きゅうり

ハウス促成

10

8

20

16

ハウス抑制

9

7

17

15

露地夏秋

8

6

16

12

トマト

ハウス促成・半促成

9

7

18

15

ハウス早熟

8

5

16

11

ハウス抑制

6

6

12

13

ミニトマト

ハウス促成・半促成

9

7

18

15

ハウス早熟

8

5

16

11

ハウス抑制

6

6

12

13

なす

半促成・早熟

12

5

24

11

露地夏秋

8

5

15

11

かぼちゃ


5

2

9

4

ズッキーニ


4

1

8

2

ピーマン


8

3

15

6

いちご


8

10

15

20

豆類等

えだまめ


2

1

4

3

さやいんげん

わい性

4

2

7

4

つる性

5

2

9

4

サヤエンドウ


5

2

10

4

そらまめ


5

2

9

5

スイートコーン


7

2

13

4

根菜類

だいこん


5

2

10

5

かぶ


4

0

8

0

にんじん


7

2

13

5

ヤーコン


3

0

5

0

さといも


6

2

12

4

さつまいも


1

0

2

0

ながいも


4

2

8

3

じねんじょ


1

3

2

6

ごぼう


5

2

10

4

はつかだいこん


4

1

8

2

ばれいしょ


4

1

7

3

葉茎菜類

なばな類


8

2

15

4

非結球あぶらな科葉菜類


5

1

9

3

みずな(京菜)


5

1

10

2

キャベツ


6

4

12

9

チンゲンサイ


6

1

12

3

はくさい


6

3

12

7

ブロッコリー


6

2

12

5

しゅんぎく


7

2

13

4

レタス


5

2

10

4

アスパラガス


7

2

14

5

たまねぎ


6

2

11

5

にら

ハウス

8

3

15

6

露地

7

3

13

6

にんにく


6

2

12

5

ねぎ


8

4

15

9

こねぎ


8

3

15

6

せり


10

1

20

3

ぱせり


8

2

15

4

みつば


4

1

8

3

アマランサス


4

0

8

1

しそ


4

2

8

4

つるむらさき


11

1

22

2

ほうれんそう

ハウス周年

4

2

8

4

露地

5

2

10

4

モロヘイヤ


8

1

15

2

みょうが(花)


5

1

10

2

果樹

りんご


3

9

5

18

なし


7

8

13

17

もも


3

7

6

14

かき


3

5

6

10

いちじく


2

3

4

6

うめ


3

1

7

3

ベリー類


3

0

6

1

洋なし


3

8

8

16

ぎんなん


5

0

10

0

おうとう

露地雨よけ

4

6

7

13

加温促成

4

2

7

5

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丸森産農産物認証実施要領

平成12年5月24日 訓令甲第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 林/ 農業一般
沿革情報
平成12年5月24日 訓令甲第11号
平成13年6月15日 訓令甲第6号
平成14年1月17日 訓令甲第2号
平成16年3月30日 訓令甲第6号
平成17年3月31日 訓令甲第1号
平成17年3月31日 訓令甲第5号
平成22年3月31日 訓令甲第4号
平成24年2月8日 訓令甲第2号
平成28年3月30日 訓令甲第4号
令和4年3月30日 訓令甲第1号