○丸森町活性化センター等管理規則

平成17年3月31日

規則第3号

丸森町生活改善センター等管理規則(昭和53年丸森町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町活性化センター等の設置及び管理に関する条例(平成17年丸森町条例第13号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、丸森町活性化センター等(以下「活性化センター等」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 活性化センター等を利用しようとする者は、利用しようとする日の3日前までに丸森町活性化センター等利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、丸森町活性化センター等利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(利用料の免除)

第3条 条例第6条の規定による利用料の免除は、次に掲げる基準により、町長が行うものとする。

(1) 町の機関が行事又は事務を行うために利用する場合 10割

(2) 公共的団体等が条例第2条の設置目的のため利用する場合 10割

(3) その他の団体で免除を必要と認める行事のため使用する場合 5割

2 前項の規定により利用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ丸森町活性化センター等利用料免除申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、丸森町活性化センター等利用料免除承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 第2条第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すような行為をしないこと。

(2) 他人の利用を妨害したり施設設備を破損しないこと。

(3) 許可を受けた利用時間を守ること。

(4) 利用後は、施設設備を原状に復し清掃を行うこと。

(5) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

2 利用者は、施設の利用中施設設備を破損したときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

3 利用者は、施設の利用状況を明らかにするために、活性化センター等利用簿(様式第5号)に、施設利用後の状況を記録しなければならない。

(準用規定)

第5条 第2条から第4条までの規定は、条例第7条の規定により指定管理者に活性化センター等の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定(条例第7条を除く。)中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の丸森町生活改善センター等管理規則の規定による処分は、改正後の丸森町改善センター等管理規則に基づいてした処分とみなす。

(平成18年3月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月5日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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丸森町活性化センター等管理規則

平成17年3月31日 規則第3号

(平成24年7月5日施行)