○丸森町屋外ホール管理規則

平成3年11月25日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町屋外ホールの設置及び管理に関する条例(平成3年丸森町条例第17号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、丸森町屋外ホール(以下「屋外ホール」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 屋外ホールを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の3日前までに利用申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、急を要するとき又は特別の理由があるときは、口頭で願い出ることができる。

2 町長は、前項の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 申請者が利用申請書の記載事項を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

4 屋外ホールの利用状況は、屋外ホール利用簿(様式第3号)により常に明らかにしておかなければならない。

(利用時間)

第3条 屋外ホールの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すような行為をしないこと。

(3) 許可を受けた条件を守ること。

(4) 施設設備をき損し、又は滅失しないこと。

(5) 利用後は、施設設備を原状に復し、建物内外の清掃を行うこと。

(6) 許可を受けた利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(利用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により利用料を減額できる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 社会教育関係団体がその本来の事業のため利用する場合 10割

(2) 町の機関が行事又は事務を行うために利用する場合 10割

(3) 町立学校行事のため利用する場合 10割

(4) 町又は教育委員会が育成、指導している団体がその本来の目的又は活動のため利用する場合 10割

(5) 国又は地方公共団体が主催して利用する場合 5割

(6) その他の団体で減免を必要と認める行事のため利用する場合 5割

2 前項の規定により利用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請と同時に減免の申請をしなければならない。

(事故報告)

第6条 利用者は、屋外ホールの利用中施設設備を破損したときは、直ちにその旨を報告しなければならない。

(読替規定)

第7条 条例第11条の規定により指定管理者に屋外ホールの管理を行わせる場合においては、第2条及び第3条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成9年3月21日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(丸森町屋外ホール管理規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の丸森町屋外ホール管理規則第2条、第3条及び第5条の規定により行った処分は、改正後の丸森町屋外ホール管理規則の規定に基づいて行った処分とみなす。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

丸森町屋外ホール管理規則

平成3年11月25日 規則第23号

(平成24年4月1日施行)