○丸森町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成2年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、丸森町農村公園(以下「農村公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域農業者等に健康増進と憩の場を提供し、農村環境の改善を図るため、農村公園を設置する。

(名称及び位置)

第3条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

羽出庭農村公園

丸森町字森67番地

ウバヒガンザクラ公園

丸森町筆甫字和田18番地1

青葉旗巻古戦場公園

丸森町大内字青葉上149番地13

(指定管理者)

第4条 町長は、農村公園の管理上必要と認めるときは、指定管理者に農村公園の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 前条の規定により指定管理者に農村公園の管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 農村公園の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号のほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に農村公園の管理を行わなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例中(中略)第4条の規定による丸森町農村公園の設置及び管理に関する条例第4条に係る部分(中略)の規定は公布の日から、その他の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。(後略)

丸森町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成2年3月26日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章 林/ 農業施設
沿革情報
平成2年3月26日 条例第2号
平成5年3月26日 条例第2号
平成17年12月27日 条例第29号
平成18年12月27日 条例第29号
平成21年3月26日 条例第2号