○丸森町農村公園の管理に関する規則

平成2年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町農村公園の設置及び管理に関する条例(平成2年丸森町条例第2号)第7条の規定に基づき、丸森町農村公園(以下「農村公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用)

第2条 農村公園は、常時これを開放し、許可を得ないで利用することができる。

2 農村公園は、専用して利用することができない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(利用時間)

第3条 農村公園の利用時間は、日の出から日没までとする。

2 前項の時間以外の時間に利用しようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(禁止行為)

第4条 農村公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 農村公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所へ諸車を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) たき火その他危険のおそれのある行為をすること。

(7) 風致を害し、又は風致を乱すこと。

(8) 物品の販売その他これに類する行為をすること。

(9) 敷地、諸設備等を占用すること。

(10) その他管理上の必要により町長が禁じた行為をすること。

(事故防止)

第5条 町長は、農村公園の設備に配慮し、農村公園内での事故防止に努めなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、農村公園の損壊その他の事由によりその利用が危険であると認められる場合又は農村公園に関する工事等のためやむを得ないと認められる場合は、農村公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(読替規定)

第7条 条例第4条の規定により指定管理者に農村公園の管理を行わせる場合においては、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月6日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第36号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(丸森町農村公園の管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の丸森町農村公園の管理に関する規則第3条、第4条及び第7条の規定により行った処分は、改正後の丸森町農村公園の管理に関する規則に基づいて行った処分とみなす。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

丸森町農村公園の管理に関する規則

平成2年3月26日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)